中小企業の資金繰り・財務安定にはやはり金融機関の利用が不可欠です。様々な新しい制度がありますが、安定して経営を継続するためには金融機関の考え方を学んでおく必要があります。
給付金は、要件を満たせば必ずもらえるものです。該当するのであれば積極的に取りに行きましょう。それに対して補助金は、コンテスト形式です。少し余裕があるときに、チェレンジするのもいいでしょう。
本日は、今注目されている『中小企業がもらえる 200 万円の給付金』についてです。
持続化給付金といって、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して給付さ れます。法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円となっています。
【小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>】第5回受付締切分の募集がはじまりました。締切は12月10日(木)になります。公募要領には「第5回受付締切が最終受付となります」と書いていましたので、本当に今回が最後になります。
事業復活支援金事務局ホームページが公開され、前月1月31日15時から申請受付開始となりました。新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・零細事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
事業再構築補助金とはポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い 切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とした補助金です。
事業再構築補助金については、初めての補助金であり、現在第1回目の公募中のため、色々と情報が確定していないところがあります。事務局自体も手探りであるため、返答する者によって意見が分かれている状況です。
既に緊急事態宣言が再度発令やまん延防止等が発っせられた地域もありますが、昨日5日、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置を福岡県に追加適用する方向で最終調整に入っています。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使えます。
令和3年(令和2年度補正予算)でも「小規模事業者持続化補助金」の公募が行われる見通しです。
当事務所でお手伝いした方の合否を分析すると次のような傾向がありました。
顧問先の皆様 いつもお世話になっております。
今回も小規模中小企業の皆様にとって、重要な論点となってくる厳選したテーマお伝えします。➀月次支援金の申請期限をお忘れなく!
自社の経営について真剣に考えると補助金がもらえる可能性があります。そんな都合のいい補助金が存在するの?という声が聞こえてきそうですが、次のような定義に該当する事業者の方は審査に通過すれば最大50万~150万程度の補助金がもらえます。
本日は、今注目されている『中小企業がもらえる200万円の給付金』についてです。
持続化給付金といって、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して給付されます。法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円となっています。
いつもお世話になっております。経営情報(NO3)をお届けいたします。
今回の経営情報はNO4とセットになっていますので、次に送られてくるNO4と合わせてお読みください。
いつも大変お世話になっております。しかた税理士・行政書士事務所の鹿田でございます。確定申告や年度の変わり目でお忙しいと存じますが、表題の通り、【新型コロナウイルスに係る中小企業の資金繰対策】についてお知らせいたします。
いつもお世話になっております。しかた税理士行政書士事務所の鹿田です。
セーフティーネットに引き続き日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付についてご案内いたします。
「地銀の数が多すぎる」といわれて約一年となります。九州では、20年10月に旧十八銀行と旧親和銀行が合併して発足した十八親和銀行は3位となり、長崎県内のシェアでみると84.9%と8割を超えました。
コロナ禍が長引く中、据置期間が経過し、元本返済が開始する時期となってきました。
日本政策金融公庫では2回目のコロナ融資を、各民間金融機関でも追加の借入を検討する事業者も増えてきていると思います。
これからの厳しい融資審査を乗り越えるための準備
コロナ融資の申請もピークを過ぎたようで、審査のスピードが少し早くなってきた気がします。
いつもお世話になっております。しかた税理士行政書士事務所の鹿田です。
セーフティーネットに引き続き日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付についてご案内いたします。
いつも大変お世話になっております。しかた税理士・行政書士事務所の鹿田でございます。確定申告や年度の変わり目でお忙しいと存じますが、表題の通り、【新型コロナウイルスに係る中小企業の資金繰対策】についてお知らせいたします。
当事務所では、金融機関の担当者や支店長、OB等様々な銀行関係者と話をする機会が多くあります。友人・知人にも金融関係者が多くいます。そのような方たちとの話の中で共通して出てくるのは、昨今の金融機関の融資状況が正常ではないと感じていることです。
いまだにコロナ禍が収まる気配がありません。そのような中においても、コロナで融資を受けられた多くの企業で返済が開始しています。
資金繰りが厳しい場合、通常返済猶予を検討することになります。
このメールは、3通目/3通になります。合わせてお読みいただくとより自社の経営の安定化につながると思います。
1通目:「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の期限が2022年6月末まで延長します。
いつもお世話になっております。今回は、融資以外の資金繰り支援についてご紹介いたします。
Ⅰ 納税・社会保険料の納付猶予