いつもお世話になっております。
今回も小規模中小企業の皆様にとって、重要な論点となってくる厳選したテーマお伝えします。
➀月次支援金の申請期限をお忘れなく!
以前よりご案内させていただいています月次支援金についても、6月分の申請期限がせまっていますのでご注意下さい。
②インボイス制度の登録開始
2023年10月にインボイス制度が義務化されますが、それに先立ち今年の10月にはインボイス制度に向けた登録申請が開始されます。
➀月次支援金の申請期限に注意
●6月分の申請期限が8月31日に迫っています。一時支援金が審査中で、まだ月次支援金
を申請されていない方であっても、月次支援金について新たにIDを発番し、事前確認を受けることで、「基本申請」が可能となります。ご検討ください。
・4月、5月の申請期限は、8月15日まででした。
*個別事情がある方は各自お問合せ下さい。
※申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。各対象月の事前確認については、下記の期限までに受付を行ってください。
*今から事前確認を検討されている方は、管轄の商工会議所等にご相談下さい。
月次支援金URL:
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
②インボイス制度とは
令和5年10月から導入される適格請求書等保存方式(日本型インボイス 制度)について、R3年10月から「登録申請」がスタートします。
R5年3月31日までに申請を行うことで、原則R5年10月1日に登録されます。
◎登録を受けること=適格請求発行事業者になること
インボイス制度に必要な「適格請求書」を発行できるのは、あらかじめ
税務署長に登録申請書を提出した「適格請求書発行事業者」に限られます。
登録申請をすると、審査を経て登録番号等が通知されます。
◎インボイスの登録が必要なのは課税事業者だけではありません。
登録ができるのは、課税事業者に限られるので、
現在免税事業者の方についても、制度の内容や登録のメリットと
デメリットを検討した上で、準備を進めていく必要があります。
【インボイス制度】
消費税の本則課税選択の事業者が、消費税の計算上支払った消費税を引く
ときに売り手の「登録番号」などが記載された「適格請求書」が必要となる制度
(インボイスとしての形式を満たすためには、現在ご利用中の請求書に
一部項目を追加する必要があります)
この制度が導入されると、買い手が事業者である場合、経過措置はありますが、
売り手に登録番号の記載された「適格請求書」を求めるようになることが
予想されます。
事業者の消費税の計算に大きく影響することから、
登録した事業者の氏名や登録番号は、国税庁のHPで表されます。
※免税事業者の方について
免税事業者の方が登録を受けると、登録日から課税事業者となるため、
登録の効力が続く限り、課税事業者として消費税の申告が必要になります。
R5年3月までに登録すれば制度運用開始のタイミング
(R5年10月1日から)で課税事業者になります。
※登録をうけるかどうかについて
買い手にインボイスの交付をもとめられるかどうかによります。
(一般消費者や免税事業者へは適格請求書等の交付義務はありません)
例えば、買い手が消費者のみである場合や、買い手が簡易課税制度を選択している
事業者のみの場合には適格請求書が求められないことが予想されます。
登録を受けると、消費税の申告が必要となります。
計算方式には本則と簡易とがありますので、どちらかを選択頂くことになります。
詳細はお問い合わせください。
国税庁 特集インボイス制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
弥生 インボイス制度安心ガイド
https://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/invoice/index.html
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