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しかた税理士・行政書士事務所

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②苦しいときは同額借換も視野に入れよう

苦しいときは○○も視野に入れよう。(2/3通)

 

(挨拶)

いまだにコロナ禍が収まる気配がありません。

そのような中においても、コロナで融資を受けられた多くの企業で返済が開始しています。

資金繰りが厳しい場合、通常返済猶予を検討することになります。返済猶予とは金融機関に依頼し「リスケジュール」をしてもらうのですが、リスケをしてしまうと新規融資が不可能になります。銀行からの「格付け」が下がるからです。また多くの場合「経営改善計画書」の提出が求められるため労力的にも大変です。

事業者としては、リスケは何としても避けたい事態です。

(本文)

検討すべきは、融資の借換です。

同額借り換えなら金融機関も前向きに話を聞いてくれる可能性がぐっとあがります。

一方、金融機関にとっても「リスケ」は避けたいのが本音です。

リスケで取引先の格付けが下がってしまうと、新たに「貸倒引当金」を積み増さなくてはならないからです。

また、リスケを行う際は事業者から「経営改善計画書」を提出してもらい、

「条件変更稟議書」を作成しなければなりません。

しかし「同額借り換え」なら、取引先の格付けが下がることはありません。

金融機関にとっても、「同額借り換え」はリスケに比べかなり手間を省けるのです。

同額で借り換えた融資の据置期間を今から1年~2年で設定しておけば、

返済猶予期間が今より12年延びることになります。

*ただし同額借換は、名前の通り現時点の残高と同額なので新しい融資金額(真水)があるわけではありません。あくまで、据え置き期間を設定して返済を後ろに伸ばす応急処置的な手法です。

 

 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」制度が終わってしまうと

簡単に「同額借換」もできなくなります。新たな融資を申し込むにしろ、借換するにしろ5月の連休までの申し込みをおすすめします

もし本当に前回のメールでご案内している「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が6月末で終了になれば、「制度終了前の駆け込み申請」が集中するでしょう。

通常なら公庫に融資申し込みを行うと、1ヶ月程度で実行されます。

が、申請が集中すると、1ヶ月半、2ヶ月と伸びてしまいます。

6月末まで延長」とは「6月末までに実行できなければ本制度が使えない」

という意味ですから、通常の場合でも6月初旬には申込受付を終了する可能性が高いといえるでしょう。

 

しかも駆け込み申請が集中するようなら、6月初旬ではなく5月中旬、

早ければGW明けには受付終了することもあり得ます。

「追加資金が必要な事業者」「据置期間を延ばしたい事業者」は、

悠長に構えていられません。

5月の連休付近、できれば4月中に、

公庫へ融資申込をしておくことをおすすめします。

 

●ただし、次のような方は難易度が上がる傾向にあります。

   同額借換でなく、当初金額への借換えや上乗せ借換

   追加融資や新規融資

   財務状態が悪く、格付けが低い

   以前の融資で資金使途違反や粉飾決算等がある。

   提出資料が最低限のものしかなく事業計画書を中心とした、将来の返済可能性を示す資料がない。

今回は、3回連続シリーズの2回目になります。追加融資や借換等が不安な方は次の経営情報メールも合わせてお読みください。

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