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当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています
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既に緊急事態宣言が再度発令やまん延防止等が発っせられた地域もありますが、昨日5日、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置を福岡県に追加適用する方向で最終調整に入っています。
そこで、緊急事態宣言が再度発令やまん延防止等により、飲食店だけでなく、飲食店の取引先、外出自粛の影響を受けた事業者に対して、新たな給付金『月次支援金』が創設されました。
売上減少した中小企業や個人事業主等に対して、最大月20万円(個人事業は10万円)の月次支援金を支給することになりました。
詳細は、https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.htmlを必ずご確認ください。
公募要領等のさらなる詳細は、5月中旬又は下旬に発表される予定となっています。
1.対象者の条件
(1)2021年4月以降の緊急事態宣言及びまん延防止措置に伴う飲食店の休業・時短営業や不要不急の外出自粛等の影響を受けたこと
(2)2021年の月間売上が2019年または2020年の同じ月の売上と比べて50%以上減少していること
2.給付額
給付額=2019年または2020年の同じ月の売上-2021年の対象月の売上
中小法人等:上限月20万円
個人事業主等:上限月10万円
3.申請方法
1つの対象月につき1回ずつ申請します。
※はじめて申請する場合は登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
4.事前確認と申請手続き
小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定を格安でサポートします。 ご相談内容:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立(法人設立)・税務会計業務・経営コンサルティング 会社設立(法人設立):株式会社、合同会社、一般社団法人等に対応しています。
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●お取扱い業務:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立・税務会計業務・経営コンサルティング
●対象エリア:当事務所が福岡県福岡市早良区に位置しますので福岡市近郊が対象エリアとなります。
具体的には、次のエリアがメインエリアになります。
福岡県福岡市早良区、福岡県福岡市西区、福岡県福岡市中央区、福岡県福岡市城南区、福岡県福岡市東区、福岡県福岡市博多区、福岡県大野城市、福岡県那珂川市、福岡県志免町、福岡県粕屋町。
*上記エリア以外でもお気軽にお声がけください。
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