●帳簿や書類が何もないんですけど・・?
A:注意が必要です。帳簿や書類がないと計算しようがないので、「推計課税」という方法で税額計算が行われます。具体的には、次のような方法で計算されます。
〇「近隣の同規模同業者の差益率」
どのような業種でも同様の業種や類似業種を営む事業者は存在します。税務署には膨大なデータがあるので、それを活用し、売上に対する粗利益の割合等を利用して税額計算がされます。
〇売上や仕入れ・経費の単価
いくら過去の資料がないといっても、直近の売上や仕入れに関する資料はあるものです。これすらない場合は、反面調査と言って取引先から対応資料を提示してもらえれば単価はわかります。その単価を利用して計算していきます。
などから推計した収入や経費を根拠として課税する方法がとられます。
これが「推計課税」です。
税額が実際よりもとても大きくなることもあるので、非常にリスクが高い計算方法になります。しかも、法人税や所得税は対応資料がなくても経費計上が認められたとしても、消費税についてはこの限りではありません。
原始資料の保存が仕入税額控除の要件となっていますので、何も資料が残っていない場合には全く要件を満たすことができないため、仕入税額控除が認められません。
つまり、所得税は必要経費が認められたのに、消費税は仕入税額控除が一切認められないため、何も資料が残っていない場合の税務調査で、最も負担が重くなる可能性があるのが消費税になります。
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