融資や資金繰りと税務調査のことなら、福岡市早良区(西新)のしかた税理士行政書士事務所にお任せください。

小さな会社の経営相談役

しかた税理士行政書士事務所

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「個人事業主」「小さな会社」の税務調査対策|福岡の税理士

個人事業主も税務調査の対象です

(調査官)
怪しいなこの会社は。まずは概況聴取で社長からいろいろ聞こう。次に帳簿調査で色々みていこう。
(社長)
やばい・・どうしよう

税務調査対策サポート

(税理士)
経験豊富な税理士がしっかりとサポートしますので、ご安心ください。
調査後の納税資金調達サポートまでお任せください。

「もっと前から税務調査の準備をしておけばよかった」

「個人事業は入らないと思っていたけど...不安で夜も眠れない」

他人事と思っていたがまさか自分が・・」

「取引先にまで調査が連鎖するなんて」

「調査後の納税額が払えない為、自己破産を勧められた」等々

税務調査があった社長からこんなお声を耳にします。
税務調査は中小企業を営む場合はいつかのタイミングで発生するものです。一旦税務調査がスタートすると、3~7年遡って調査されるため、日頃からの準備がでていないと大きな経営リスクとなってしまいます。

当事務所の税務調査対策サポート

対策1:税務調査に入られた時の対応

●国税OBの知見の活用
当事務所では、顧問先を守るために、調査が入られた後にも、経験豊富な国税OB税理士と連携することにより、調査対応にあたっています。

「調査官側の視線をもち、税務調査で指摘されやすいポイントを熟知している」国税OB税理士と「経営状況を熟知し、納税資金の準備までサポートとする」税理士と万全の体制で税務調査対応を行います。

対策2:税務調査の予防

第33条の2添付書面

当事務所では、税務調査対策として『TKC方式による書面添付制度』を勧めています。予防は治療に勝る』の言葉通り、一番重要なのは税務署に入られない会社づくりになります。

 ●書面添付制度とは
書面添付制度は、税理士が作成等した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように作成されたかを法第33条の2の書面を追加で提出して明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、国税当局がこれを尊重するというものです。
つまり、これにより税務調査に入られることを予防したり、省略することが可能となります。

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TKC方式による書面添付制度のメリット

メリット1 税務調査の省略や調査期間の短縮につながる!

中小企業経営を行う上での大きなリスクの一つである税務調査の省略できる。
税務調査は経営者様にとって時間的、精神的な負担が生じますので、大きなメリットです。
このような効果が出る理由としては下記の流れとなります。

・書面添付では、どのように申告書が作成されたかを明らかにする書面を提出しています。
・書面添付が行われた場合、税務調査をする前に、税理士に対して意見陳述の機会が必ず与えられます。
・そして、なんと意見陳述により疑義が解消され、調査の必要がないと判断された場合には、税務調査は省略されます。 

当事務所では、TKC方式による税理士意見聴取書面を申告書へ添付することにより税務調査リスクを徹底的に抑えます。

メリット2 信頼性の高い決算書の作成により、経営力が向上する!

書面添付で決算書の信頼性を高めることは、正しい現状認識を行うことでもあります。経営力を上げるための第一歩は正しい現状認識から始まります。

メリット3 金融機関からの信頼性が高まる!

書面添付をすることは、税務署だけでなく金融機関へのアピールにもなります。金融機関は決算書の数字だけでは判断できないことを書面から把握することで、会社の状況をより詳しく知ることができます。

TKC方式による書面添付制度およびその他一定の要件を満たすことで、通常金利よりも低金利での融資制度があります。

必ず知っておきたい
「税務調査の基本のきほん

1.税務調査って何?

税金の間違いや申告に不正がないかの確認に、税務署職員が来て行われるのが税務調査です。申告した時点では、税務署は単に受け付けているだけなので、正しいと判断したわけではありません。最新の申告年度から、過去に遡って調査されます。税務調査は、質問検査権の行使を伴うものであるため、残念ですが、税務調査は断ることはできません。必ず受任義務があります。通常は、事前連絡がありますが、事前連絡をすることで適正な税務調査を行うことが困難になると予想される場合には、事前連絡がなく突然調査官が訪ねてきて、その場で税務調査が開始されることもあります。無予告調査といいます。

 

2.税務調査で実際には何をするの?

売上や経費の計算について、基本は代表者へのヒアリングと帳簿や請求書、領収書、契約書などの資料がチェックされます。これに加え、必要に応じて銀行や取引先等へも調査されます。所得金額の算定に誤りや不正があれば、法人税や所得税、消費税に加え地方税、住民税や事業税、社会保険料(国民健康保険料)等にも影響が出てきます。また、加算税、延滞税、場合によって重加算税等が追加されます。それに、3~7年分を掛けますので、場合によってはかなりの金額を一括で納税しなければならない状況となります。一括納税が出来ない場合は、完納まで延滞税が発生し、払えない場合は財産の差し押さえの可能性が出てきます。

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  • 3.税務調査を受ける頻度は?

法人成りでなければ、開業してから3年はよっぽどのことがない限り調査に入られることはないでしょう。大抵は、早くて開業後3年程度経過後になります。どのくらいの頻度で来るのかは様々ですが、開業してから7~10年程度してからが多いように感じます。もちろん、業種やその会社の決算書状況や取引先等により、いつ税務調査が入るかは何とも言えないのが正直なところではあります。ただし、一度でも不正があった場合には、記録が残る為、その後は要注意先として 3年程度で頻繁・定期的に調査に入られる状態になります。

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  • 4.過去何年分の調査をされるの?

結論からお伝えしますと、短くて3年間分、最長で7年間分となります。調査期間が7年となる場合は脱税等があった場合となります。不正や脱税等がなければ3~5年が多くなります。これだけ過去のことを調査されると多くの方は記憶があいまいになり説明が出来なくなってしまいます。その為、しっかりと記録を残し、過去の取引についても説明できるよう備えておく必要があります。税務調査では、20%以上の確率で「不正」が発見されており、この場合は7年となりますので、最長7年と言えどもそれほど珍しいことではありません。

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  • 5.税務調査の期間はどのくらい?

会社の規模や状況にもよりますが、小さな会社でスムーズにいけば1~3日程度の臨場(会社に来ること)のケースが多いかと思います。ただし、臨場の日数は1~3日程度ですが、細かい確認などを税務署内部で行う為に、調査官が資料を預かっていくこともあります。預けるのを拒むとかえって、臨場日数が増加するため、何度も臨場するのを避けるために預けることもよくあります。これらを、考慮すると通常調査日から終了するまでには1か月~2か月弱かかるケースが多くなります。ただし、内容や対応によっていは長引くと半年くらいかかることもあります。

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  • 6.反面調査とは?

調査先である納税者からの説明や資料だけでは事実確認が出来ない場合には、取引先等に調査が入ることもあります。反面調査に入られると、それだけで「何か怪しいことをしてるのではないか」と思われ、今後の取引などに影響する可能性がありますのでできれば避けたいものです。基本は、反面調査も事前に通知することとされていますが、適正な調査ができないおそれがある場合には、事前の通知なしに反面調査出来るとされていますので注意が必要です。

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  • 7.どうして税務調査先に選ばれるの?

税務調査先の選び方としては、KSKシテムが現在の王道となっています。システムに決算書等の数字を打ち込むと、前期比較、各勘定科目の推移、同業者比較等により、異常値があると注意喚起のマークがつくシステムです。これにより、第一段階の選定をすることが多いといわれています。
ただし、国税局や税務署には金融機関の取引履歴等を確認する専門の税務調査官が存在したり、内観調査と言って直接店を客として訪問、資料せんタレコミ反面調査等様々な方法により情報収集が行われているため、単純に決算書の数字のみで選定しているわけではないと理解しておくことが重要です。

また、申告された企業全体に占める赤字企業の割合が7割を超えている現在においては、「決算が赤字であるといっても、申告内容が正しいとは限らない」と調査官は考えている為、「赤字だから税務調査先として選定されない。」というのは完全に都市伝説となることも抑えて頂きたいと思います。

よくあるご質問

ここでは、税務調査についてよくあるご質問をご紹介します。

税務調査は法人が対象と聞いたけど間違いないですか?

NO。税務調査の対象は法人に限らず個人(事業者等)も対象です。

もしかしたら、税務調査というと、法人しかこないと思われている方もいらっしゃるかもしれません。個人事業主には税務調査が入らないということであって欲しい・・・というのは私も同じですが、残念ながら個人事業主にも税務調査は入ることはあります。
調査頻度は法人よりも少ないといわれていますが、あくまで平均的な話なので参考程度に受け止めておいてください。
個人事業主は法人とは違い、プライベート分を按分しなければならないため、処理が煩雑になってしまうケースがありますので、日頃からその処理には注意をしてください。

赤字や小さな会社でも税務調査は入るの?

YES。税務調査の対象は、黒字に限らず赤字でも必要があれば調査対象となります。また、規模の大きさは調査率に影響は与えると思われますが、最長7年遡ることを考えると日頃からの備えが重要と思われます。

まず、最初に理解しておきたいのが、税務調査が来る頻度です。税務調査はいつどれくらいの頻度でやってくるのでしょうか。もしかしたら、みなさん次のようなうわさ話を聞かれているかもしれません。

「2~3年に1回はきてるよ」「いやいやほとんどこないよ」「10年目にしてはじめてきた」「え~うち毎年やで」

これらの話はどれも全て真実です。というのは、税務調査の頻度は「会社によって全く違う」からです。友達の経営者が「6年に一回くらいはくるよ」と言っても信じてはいけません。3年目に来る時もありますし、10年間来ないケースもあるのです。

税務調査対策で重要なことはなんですか?

1番重要なのは、自分だけは税務調査がこないと思いこまないことが最大の対策になります。

1.税務調査がこないと思い込まない事

税務調査の可能性がないと考えてしまうと実際に入られたときにパニックになってしまいます。日頃より、誰にでも可能性はあると認識して、記帳、申告することが大事です。

2.書類の準備

税務調査時には事前通知と言って、調査日より前に日程の調整確認と当日用意すべき資料について伝えられます。日頃より資料を整理しておき、保存義務のある資料は素早く取り出せるようにしておきましょう。

3.嘘はつかない

税務調査で「嘘」をつくことは重いペナルティがかされます。絶対につかないようにしましょう。

4.法律に規定があるかを確認しましょう

税務署サイドも納税者サイドも法律に従わなければならないのは同じです。税務署といえども勝手な見解で税金を課すことはできません。そのため、意見がわかれた場合は法律に規定があるか無いか、証拠が重要でなってくるということになります。
日ごろからこまめに、領収書に一緒に食事した相手の名前をメモ書きをしたり、証拠の保存を心掛けておくことが非常に大切です。調査官も証拠を提示されるとそれを否認するための理由が必要になってくるので、むやみやたらには否認できなくなります。

税務署は税務調査のタイミングをどのように決めているのでしょうか?

税務署では、法人を次のように区分けして税務調査を行っています。  
継続管理法人・・・多額の不正が見込まれる会社
循環接触法人・・・不正に加担しているなど不審な点が多い会社など
周期対象除外法人・・・経営者や事業規模などに大きな変化があり、申告内容を解明する必要がある会社

一般的には実地調査は3~5年に一度ですが、継続管理法人は3年に一度、周期対象除外法人は10年近く実地調査が行われないケースもあります。
*逆の言い方をすると、どのような会社でもほとんどの場合は最低でも10年に一度は調査が入るとはいえるのではないかと思います。 一般的には、このような法則を知っておくことで、ある程度の心構えにはなるかと思います。
しかし、申告した申告書や決算書の数字に不思議なところや確認したいところがあればこのような法則とは関係なしにやってくるでしょう。 調査の際には、最低でも三年は遡ってチェックされるので、調査日が決まってからあわてて準備しても完全な対策は間に合いません。大事なことは、税務署が来る可能性があるということを理解して日頃から準備しておくことです。

個人事業主・小さな会社の税務調査対策室

上記の税務調査の「基本」を理解した後は、もう少し深堀してみましょう。小さな会社にとって重要なのは、大ダメージを負わないためのリスクコントロールです。
将来起こりうるリスクダメージを最小限にしておくように準備を進めることが重要です。

さらに詳しく知りたい方は、画像をクリックしてください。

当事務所のご案内

鹿田税理士・行政書士事務所は、福岡市早良区の地下鉄「西新」駅近くに位置しており、主に個人事業主の方や福岡市内の15人未満の小さな会社を専門にサポートしております。

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鹿田税理士行政書士事務所

代表者ご挨拶

一般的に、従来の税理士事務所は堅苦しい感じで、相談しづらいというイメージがあると思いますが、当事務所のモットーは「安心と親しみやすさ」です。お気軽にご相談ください。

最近は「インボイス」や「定額減税」などにより、中小企業経営の難易度が上がっています。その為、今まで以上に、「資金繰り」と「税務調査」という2大リスクに注意を払う必要があります。そこで、当事務所では、それらのリスクを最小限にすることにより、安心して経営に集中できる環境づくりをサポートします。

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