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はじめに

最近はインターネットのみならず、SNS等で様々な情報が発信できるようになってきました。一見便利なようですが、情報の正確性であったり、無責任な立場から出る発言であったりとすることも多く、情報に対して受け手のリテラシーや見極めが重要となってきています。

また、税務調査を行う税務署側から考えると情報収集が容易になってきており、ある意味調査がしやすい時代ともいえます。

グレイな節税手法は、短期間のうちに法改正により封じ込められる傾向にあります。また関係者からのSNS発信による情報漏洩を考えるとや実態が伴わない手法についても、否認され後々に大きなダメージを負うことも増えてきています。実際に、当事務所にも、誤った節税手法を税務調査で過去5~7年分否認され、莫大な納税資金が必要となり駆け込んでこられる方が増えてきています。

そこでまずは、節税の基本的な考え方を理解して、その上で適正な節税策を選択するようにしましょう。


知っておきたい節税のきほん

節税についてよく理解するためには、節税についていきなり考える前に、事業運営を行うにあたって一番大事なことは何かを考えてみましょう。すぐに節税策が知りたいという方もいるかもしれませんが、ここは非常に重要なことなので、少しお付き合いいただければと思います。

1.起業とは

起業する

みなさんが、起業して今の事業を運営している目的は、夢の実現やライフスタイルの確立のためでしょうか?それとも、生活のため、お金持ちになりたい等金銭的な欲求からでしょうか?

起業の目的は人それぞれだと思いますが、それはどのくらいの時間があれば実現できるのでしょうか。時間軸は人により異なりますが、少なくとも1ヵ月後や1年後等の期間ではないでしょう。

つまり、起業した目的を達成するためにはある程度の時間が必要だということです。具体的には、会社がその間安定成長して利益を出し続ける必要があるということです。

2.継続成長する企業とは

継続成長

事業を運営していくと、いい時もあれば苦しい時もあります。そのような中成長継続している会社は、社内にお金を残しそれを再投資し再回収するという一連の流れを繰り返しています。

継続成長する企業の社長で、このことを意識しながら実行している方もいれば、意識はしてないが結果としてそのような行動をとっていたという方もいますが、再投資再回収というのが継続成長の基本行動になります。

3.節税

節税

利益が出てくると気になるのが節税です。法人税等でいえば30%~35%になるので小さい金額ではありません。ですので、次に紹介するような節税策を駆使して節税し、お金を残すことは非常に重要ですので、当事務所でもおすすめしています。

ここに出てくるものは、いわゆる節税の王道といわれるものを集めています。企業の状況によって使えるもの使えないものがあると思いますが、基本的なものは一通り解説しています。

4.やってはいけない節税

脱税

ここにあるものだけが全てとはいいませんが、あまりにもウルトラCを狙ったような過度の節税策を探し続けたり、節税を超えて脱税にまで踏み込んで一時的に利益を得たかのような感覚に浸ってしまうのは非常に危険です。

脱税は言うまでもありませんが、法の盲点をついたような節税手法は、必ずといってよいほど後から修正がなされます。節税のつもりが、単に資金繰りを悪化させただけだったということにもなりかねません。

5.節税より大事なこと

節税より大事なこと

起業が存続する上で重要なのは、利益です。もちろん払わずに済むものに関しては払う必要はないので、節税も重要です。ただし、過度な節税は企業の存続と反するため企業の寿命を短くしてしまいますので注意してください。

中小企業では王道と言われる節税方法を駆使するだけでも十分な効果がありますので、まずは次に紹介する方法を実行してみましょう

難しいことはとりあえず置いといて、わかりやすさを心がけた節税と経費削減の小冊子です。節税や経費削減には、使いやすいものとそうでないものがあります。そして、節税や経費削減のおもしろいところは、簡単な使いやすいものほど節税や経費削減の効果が高いということです。つまり、使いやすい=効果が高いということです。
にもかかわらず、まだまだ実践できていないものが多くあります。どうして、こんなに使いやすくて効果の高い節税方法があまり実践されていないのでしょうか?人は「知っている」だけではなかなか行動に結びつきません。「知っている」の次の「理解している」という状態になって初めて行動が起きます。ぜひ、「知る」⇒「理解」⇒「行動」⇒「恩恵」という流れに入っていただければと思います

 

『理解している人は必ず実行しているという本当に使える節税と経費削減』

事業が生き残っていくためには、売上を上げるか、費用を少なくするかのどちらかしかありません。そして、経営環境が厳しい時代には、売上を上げることは非常に難しくなってきます。同じ商圏に同業の店舗が1つの時と3つの時を比較して売上が上りやすいのは・・・という質問の答えに迷う経営者はいないでしょう。そこで、もうひとつの費用を少なくする「節税」や「経費削減」ということが生き残る為に重要になってくるということです。同じ売上でも必要な投資額が小さければ利益が出ます。利益が出れば規模は小さくても生き残ることができるということです。

インターネットや書籍等においても様々な方法が紹介されていますが、ホームページや書籍という形式的に必要以上に紙面や内容にボリュームを持たせなければならない事情から、その多くは面倒な割に効果が小さいものも多く混じっており、結果的にどれを44選べば良いのかわかりにくいとの声をよく耳にします。本当に使いやすい効果的なものだけを集めました。
ここにある節税対策や経費削減策は条件を満たせば非常に大きな効果を生むことになります。そして、その効果は継続している間続きます。専門的な内容を省いて出来るだけシンプルにわかりやすくしました。正確性よりも、みなさんにその方法の本質を理解していただきたいという考えからです。理解が進めば、実行され、そしてその結果を享受することができます。
それでは、さっそく説明していきます。

 

1.節税には4種類ある!

節税といってもその方法は様々です。みなさんが、節税と思っているものでも、実際はあまりその効果が期待できないものもあります。まずは、節税のタイプを見ていくことにしましょう。

タイプ1 お金の流出なしで節税 効果 ★
タイプ2 お金を一時的に流出させて節税 節税★★★
タイプ3 お金の流出なしで先送り 効果★
タイプ4 お金の流出ありで先送り 効果★★

これら4種類の節税には理解して頂きたい大きなポイントが二つあります。

一つ目は、節税の中には①お金が必要な節税と②必要でない節税というものがあることです。節税自体にお金がかかるのか・・・?と思われた方がいるかもしれませんが、効果的な節税にはお金が必要です。お金が不必要な節税もありますが、流出するものと比べるとその効果はそれほど大きくありません。二つ目はこの中で、タイプ3とタイプ4は、あくまで税金を先送りにしているにすぎず実際にはどこかのタイミングで支払わなければなりません。もちろん、資金繰り的には支払時期は遅い方が良いに決まっていますが、節税という言葉は適切かな?という疑問が残ります。あくまで、支払うべき税金は残っていて、支払時期が遅くなったというだけです。出回っている節税方法の多くは、この税金の繰延にすぎないなんてこともよくあります。

2.使える!本当に効果的な節税策

いよいよ使える節税策をご紹介したいと思います。今回、この小冊子を発行した目的は、新しい特殊な節税方法のご紹介ではありません。どちらかというと、定番の節税方法の本質を理解して「そうなの?スペシャルやん!すごか~!」と感じてもらいたいというのが本当のところです。定番になるにはなるだけの理由があるということです。保険会社が作る保険商品のように毎年内容がかわるといったものではありません。使いやすく、効果があり、違法性もないため定番になっているということです。

これら節税策の何が優れているのかを理解して頂き、【理解⇒実行⇒利益享受】という流れに乗って下さい。みなさんの経営も同じだと思いますが、いずれの分野も原理原則を押さえてこそのテクニックや裏技だと思います。ここでご紹介する節税方法は、一度は聞いたことのあるものもあるかと思いますが、改めてその本質を理解していただければと思います。
今回は、最高レベルのタックスシェルターと言われるもののみのご紹介です。

(1)所得の分散 効果★★★ 資金流出★

まずは、これをしてからといえるほど節税効果が高い方法が「所得の分散」です。
これも王道中の王道。効果抜群の方法で、家族でひとつの財布と考えれば、資金流出もなしともいえます。日本の所得税の税率は超過累進税率といって所得が増加すればするほど税率が上がっていきます。つまり、高額所得者ほど高い税率でたくさんの税金を払う仕組みになっています。
そこで、家族を従業員や役員にして、給与を支払い経費にするというもの。夫は社長、妻は取締役でもいいのではないでしょうか。また、この方法は、法人だけでなく個人の場合でも、前もって青色申告の届出と専従者給与の届出をすれば認められます。
親に非常勤役員になってもらうことも可能です。これらは、もちろん、何も仕事をしてない場合には実態が伴っていないため認められませんが、相談業務を担当してもらい、月数万円程度ならおそらく大丈夫かと思われます。
いずれにせよ、実体に合わせて所得を分散して、自身の所得を減らしてしまえば、間違いなく節税になります。
住民税まであわせると、人によりますが、分散した金額×30%程度は、節税となると思われます。

*ポイント:あくまで金額に応じたお仕事を実際にしていることが前提となります。

 

(2)小規模企業共済 効果★★★ 資金流出 有

小規模企業共済

もしかした聞かれたことがあるかもしれません。小規模企業共済といって、小企業経営者のための退職金制度と言われているものです。独立行政法人中小企業基盤整備機構というところが運営している保険制度です。

  • 対象

小規模(サービス業は5人以下)の個人事業主又は会社役員

  • ここがスゴイ!ポイント1

掛金が全額経費(所得控除)になります。一人月7万円まで。共同経営者二人まで。*掛金といっても預けているだけで解約すれば解約金がもらえます。5年超で掛金を上回る。

  • ここがスゴイ!ポイント2

解約金は退職金扱い *退職金は税率が低く節税になります。

  • ここがスゴイ!ポイント3

貸付も受ける事ができる。

  • 効果

詳細は所得金額によるがここでは、住民税を合わせて30%とする。月7万円かけた場合。
7万×12か月×30%=約25万円
5年かけたら 25万円×5=125万

 

これだけで、節税額が、毎年25万円というのはかなりすごい金額ではないでしょうか?銀行に預けることを考えたら、絶対に小規模企業共済にかけた方がお得です。解約金も退職金扱いなので所得になってもかなり税額を抑えることができます。民間の保険会社では、ありえないレベルの節税額です。
個人事業主の場合、民間の保険料控除はいくらかご存知でしょうか?最高で12万円です。掛ける目的が異なるので単純比較はできませんが、小規模企業共済の破壊力を少し感じてもらえるのではないでしょうか?
細かいルールは色々とありますが、小規模企業共済を一言に集約すると

 

『預けるだけで所得控除。解約しても退職金扱いで節税』

ということになるかと思います。

*ポイント:解約時は収入になります。利益が少ないときや退職金が発生する際にタイミングを合わせて解約すると節税効果が高まります。


つづきまして、同じく中小企業基盤整備機構が運営している「経営セーフティ共済」と言われる中小企業倒産防止共済です。

(3)中小企業倒産防止共済 効果★★★ 資金流出 有

小規模企業共済

この制度は、取引先業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付が受けられる制度とされています。掛金が経費として扱われるのが最大の特徴です。月額の掛金の最高額が20万円に加入しておけば、年間240万円を経費として計上しながら、資産を蓄積できるという超優れた商品になります。

  • 対象

個人事業主又は50人~100人以下の中小企業

  • ここがスゴイ!ポイント1

掛金が全額経費になります。月20万円まで。
*掛金といっても預けているだけで解約すれば解約金がもらえます。40か月超で同額程度に。

  • ここがスゴイ!ポイント2

貸付が受けられる。
*売上債権と掛金総額の10倍の少ない額

  • ここがスゴイ!ポイント3

解約返戻金は、退職金として出せば節税に。

  • 効果

*詳細は所得金額によるがここでは、住民税を合わせて30%とする。
月20万円かけた場合
20万×12か月×30%=約72万円
5年かけたら72万円×5=360万円

 

つまり、この「中小企業倒産防止共済」とは倒産防止保険が付いた全額控除の定期預金みたいなものになります。民間の金融商品でここまでの商品はほとんどありません。その為、掛金総額800万円を上限としています。この上限がなかったとすると・・・その節税効果たるや・・すごいですよね。

*ポイント:小規模企業共済同様解約時は収入になります。利益が少ないときや退職金が発生する際にタイミングを合わせて解約すると節税効果が高まります。


ここまで、小規模企業共済と中小企業倒産防止共済という二つの公的な保険を見てきましたが、もうひとつ続けて保険タイプの節税方法をご紹介したいと思います。この方法は、個人では大きな節税効果を生むことができません。

(4)法人保険 効果★★ 資金流出 有

保険について

節税効率的には、先ほどの公的保険と比較すると落ちてしまいます。メインの目的は、あくまで保障であり、それに付属した特典として、「節税」があると考えた方が良いかと思います。しかし、保険の種類にもよりますが掛金上限も設定されていないものが多く存することをと考えると、掛金額次第では、先ほどの二つを超える潜在力は持っています。ただし、これは法人のみに発揮される節税効果であり。個人事業ではこのような節税効果は期待されません。
法人保険は、無数に種類があるので一概に説明することは出来ませんが押さえるできポイントは次の3つです。

  • 絶対押さえるポイント1

節税だけを考えると、小規模企業共済や倒産防止共済加入後余裕があればでOK。

  • 絶対押さえるポイント2

とはいえ、保障を検討しているのであれば、法人であれば間違いなく節税効果が期待できます。また、上限がないのでその破壊力は未知数ともいえます。

  • 絶対押さえるポイント3

個人では、節税としてはほとんど効果がない為、節税目的加入なら法人で。

 

民間の保険商品の中から一番優れた商品を探しても、公的保険のような全額損金や解約返戻金は期待できません。*保険商品を勧める保険代理店や外交員でさえ上記二つの保険を活用して節税しています。

(5)社宅 効果★★ 資金流出 有

小規模企業共済

社宅という言葉をご存知でしょうか?会社の家(宅)ということですが、何も社宅は一部上場企業だけに認められた特権ではありません。中小企業にだって社宅はしっかりと認められています。中小企業で社宅?そんなお金どこにあるの?という声が聞こえてきそうですが、社宅は中小企業にも立派に存在します。賃貸マンションを法人が借りて従業員に貸せば社宅となります。注意点は、先ほどの保険料同様、法人でしか使えない節税方法であるということです。

  • 絶対押さえるポイント1

会社が賃貸住宅を借り上げると、家賃が経費となる。

  • 絶対押さえるポイント2

そして、借りる従業員は市場よりかなり低い値段で借りることができる。つまり、家賃の大部分を会社の経費で落としているということになる。

  • 絶対押さえるポイント3

社員が一定額以上払っていれば、給料として扱わなくていい。

 

会社側からすると、給料で払っても家賃で払っても同じになります。つまり、社宅の節税効果が生まれるのは会社側ではなく従業員(役員含む)サイドになります。給料を現金又は預金で受け取った場合所得税が課税されますが、家賃の一部免除という形でもらえばその部分については課税されることはありません。社宅を一言に集約すると

『節税効果は従業員側に。お金をもらうより家賃免除がお得!』『預けるだけで所得控除。解約しても退職金扱いで節税』

ということになります。

  • 効果

家賃10万円の賃貸マンションを借りている場合
法人がマンションを借り上げて、従業員に約1万5千円で貸し与えたら、法人が負担している家賃は給料とみなされない。役員であれば、約3万円ほどしはらえば役員報酬とみなされない。
*ここではわかりやすくするために金額については大まか数字を用いて説明しています。詳細については、お問合せ下さい。

差額7万円×12か月=84万円 が給料とされない役員報酬となる為、所得税や住民税、社会保険料を合わせた 84万円×30%=約25.2万円が一年間で節税することができる。

社長一人の会社にも、この制度は適用が可能になっています。そのため、法人であれ
ば結構使える節税方法となります。

(6)領収書を経費で落とす条件を理解する 効果★★ 資金流出 無

小規模企業共済

以外に大きな効果を発揮するのが、これです。わかっているようで、わからない。結果的に、経費になるものまで控えて経費にしなかったり、全く経費にならないものを入れて税理士や税務署から「これはならないですね」と言われたり・・。
「どうして、うちみたいな小さなお店からごっそり税金をもっていくの?」
と感じたことのある方も多いのではないでしょうか?
売上と経費の差額の所得に税金が課税されます。なので、経費が多くなれば所得が少なくなり税金が安くなる、その逆は税金が多くなるということはなんとなくみなさん理解されていると思います。
しかし、どのような基準で認められる領収書と認められない領収書が区分されているのでしょうか?すべての領収書が無条件に経費になるほど、税務署は甘くはありません。
税務調査は、通常でも3年は遡って調査するので、なんでもかんでも領収書をいれてしまっては後から大変なことになります。
領収書が経費として認められるかどうかのポイントは、
『直接仕事の為に使われたかどうか』です。そして、
『その立証は納税者がしなければならない』となっています。
つまり、税務調査の際に資料により説明して、納得させなければならないという事です。
また、領収書に関して間違いが多いのが、レシートではなくて領収書でないと経費にならないとお考えの方もいますが、これは誤りです。領収書には、内容がなくてレシートには宛名がない。それぞれ、完全ではないので両方保管するのがベストですが、3万円以下のような少額で、どちらか一つしかないような場合にはレシートでも大丈夫です。ただし、あまり高額になる場合には領収書も合わせてもらっておく方が説明がつきやすいかと思います。

 

(7)法人設立 効果★★★★ 資金流出 △

小規模企業共済

法人設立には、様々なメリットとデメリットがあります。一概には、言えませんが、その節税の破壊力は目を見張るものがあります!!!ここの説明は、どうしても少し複雑になってしまいます・・・。お許し下さい。
具体的には、まず、役員報酬として給料形式で受け取る事で、給与所得控除という、実際にかかった経費とは別に所得税を計算する際に控除される概算経費的なものを使うことができます。また、法人化して条件を満たせば2年間は消費税が免税になります。消費税の課税事業者であれば、その効果はかなりのものになります。また、今までご紹介してきたような民間の保険や社宅等の法人ならではの節税対策をとることが出来ます。
また、これはあまり知られていないのですが、少し複雑になるので詳しいご説明はここでは割愛させて頂きますが、社会保険料の節税もすることが出来ます。事業内容にもよりますが、所得が400万円もあれば十分な節税の恩恵を受けることが出来るのではないでしょうか?一般的には、倍の800万や1000万円と言われていますが、業種によってはその半分の所得でもしっかりと節税効果が出ると思われます。
この節税方法は、多少難易度があがりますが、節税方法の中でも最強と言われる効果を生み出す可能性があります。

3.その他 節税術

福岡県福岡市の
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