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しかた税理士・行政書士事務所

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会社設立&創業融資で安心のスタート【合同会社の場合】

合同会社おすすめ

『合同会社設立センター』は、あなたのやる気と夢の実現をサポートするサービスです。
顧問先の開業や会社設立に関する様々な手続きを専門家がサポートします。ここでは、「依頼するメリット」「合同会社の魅力」の順番で説明いたします。

当事務所に依頼する4つのメリット

メリットその➀創業融資

起業開業時は、多くの方が十分な自己資金がない状態でのスタートとなります。安定した経営を継続していくためには、創業時に融資を受けて余裕をもって事業をすることが非常に重要です。当事務所では、融資コンサルタントとしても活動している税理士・行政書士が創業融資サポートを行います。*必要な方のみ

メリットその②創業融資後メンテナンス

創業融資を受けた後はすぐに返済が始まります。借入金の返済は、税引き後利益からの返済となるため自社の経営状況を把握しとかなければすぐに資金繰りが厳しくなってしまいます。当事務所では、希望者には、融資コンサルタントとしても活動している税理士・行政書士がその後の借換えや追加融資や金融機関同行等まで対応可能です。

メリットその③時間短縮

慣れていない手続きを自分一人でするのは大変です。特に開業起業時には準備することが多くて、なかなか時間がとれません。専門家に任せることで時間が確保できます。当事務所では、司法書士事務所と提携していますので、登記まで完全にお任せください。*登記は、本人または司法書士しか認められていません。

メリットその④届出書類

法人は設立した後も、様々な届出書類があります。期限内にもれなく提出しなければ損してしまう書類もあるので注意が必要です。当事務所は、税理士・行政書士・司法書士が連携してサポートしますので、法人設立後の手続きもお任せください。

合同会社の魅力:合同会社は魅力がいっぱい

(1)合同会社の魅力その①会社設立にかかる費用が安い

株式会社にせよ、合同会社にせよ、会社を設立するには一定の決まった金額のお金がかかります。株式会社の場合は、会社を設立するために最低設立費用が約20万円ほどかかるのに対して、合同会社(LLC)の場合は6万円程度で設立できます。(あくまでも最低限、会社設立にかかる費用になります)
会社設立の設立にかかるコストだけでみてみますと、合同会社のほうが株式会社に比べまして、14万円近く安いということになります。
この会社設立にかかる費用の安さというのは、合同会社の大きなメリットです。
この安さによって、初期コストを気にされる人は、株式会社ではなく合同会社を選ばれます。

安くなる!

(2)合同会社の魅力その②社会的信用の獲得

社会的信用

合同会社(LLC)は、株式会社と同じように会社を設立しますと「法人格」を取得します。法人格とは、法律上の人格のことで、法律上、権利や義務の主体となることのできる存在ということです。法人格を有することで、対外的な信用が高くなります。ビジネスの世界において「信頼・信用」はとても重要ですので大きなメリットがあります。

この社会的な信用という点では、株式会社と合同会社はどちらも法人格がありますので変わらないように思います。
しかし、社会的に合同会社はまだまだ、認知されていないこともありまして、実際の意味での信用というものは株式会社に比べまして劣るというのが現実だと思います。ここでいう「社会的信用の獲得」とは、個人事業主との比較になります。
個人事業主というのは、初期費用もかからず、法務局への登記もないため、いつでも好きな時に初めて、好きなタイミングで辞めることができます。しかし、法人格の場合は初期費用や法務局への登記等の手続きを経てやっとスタートすることが出来ます。また、登記情報は第三者が自由に見ることが出来るということも「社会的信用」が高まるひとつと要因となっています。

もし株式会社に比べて知名度が低いと感じている方は、次の会社が合同会社であると知ったらどうでしょうか。少しイメージがかわりませんか。アマゾンジャパン合同会社、アップルジャパン合同会社、グーグル合同会社等。

(3)合同会社の魅力その③役員の任期が無制限

人気無期限

会社を設立しますと、代表取締役や代表社員、取締役などの役員(合同会社の場合には、社員といいます。どちらも会社の運営者のことです。)を選ぶ必要があります。
株式会社では、代表取締役などの任期は原則2年間と会社法で決まっております。この任期の度に取締役の変更の手続をする必要があり、書類作成をはじめ、法務局への届出などの作業が必要となるうえにお金が必ずかかります。
しかし、合同会社の場合には、代表社員などの役員に任期が定められていないので、変更の手続も不要ですし、お金もかかりません。
小規模な会社であれば、このような任期の際の面倒な手続きをカットできますし、無駄な費用もかかりませんので、この役員の任期が無制限ということは1つの大きなメリットになっています。

(4)合同会社の魅力その④決算公告の義務が無い

決算報告

会社を設立いたしますと、1年に1回は決算といいまして、その年にいくら稼いだのかということを税務署に報告しなければいけません。この決算の手続きは、株式会社、合同会社どちらも必要となりますが、株式会社では、毎年の決算の内容を官報などで発表する義務があります。決算の報告をする場合には、通常は官報に掲載するという方法をとります。
そのため、官報に掲載する費用としまして最低6万円程度の費用がかかることになります。これに対して、合同会社(LLC)には、決算をする義務はありますが、決算内容を公告する義務がありません。
そのため、株式会社で毎年かかる決算広告の費用である最低6万円が合同会社の場合にはかかりません。しかし、合同会社と同様に、決算広告などの義務はありませんので、株式会社と比較しますと個人事業主はメリットがあります。

(5)合同会社の魅力その⑤損益の分配が自由

分配自由

また、合同会社の場合には、損益の分配を自由を決定することができます。株式会社の場合は、出資割合に応じて会社の利益の分配を行わなければなりませんが、合同会社の場合は出資金額割合は関係なく、自分たちで決めることが可能です。つまり、貢献度に応じて自由に利益配分を設定することができるということです。法人への貢献度は様々です。当初のお金の準備も大きな貢献度のお一つではありますが、貢献度はそれだけではないはずです。技術力や経営能力等様々な角度から貢献度を考慮することが可能です。
お金はないけど技術や能力のある人に成功した場合の利益配分を多く設定することができます。

その他合同会社の特徴

また、最初は合同会社で設立しても、途中から株式会社へ変更することも可能です。企業の成長段階に合わせて、法人形態を変えることが出来ます。

合同会社の定款作成ポイント

会社設立失敗事例

その他会社設立で知っておくと◎なポイント

弊社サービスをご利用いただいた方の事例をご紹介します。

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よくあるご質問

一人でも会社を作ることはできますか?又は夫婦だけでも作れますか?

もちろん、可能です。

一人で会社をされている方はたくさんいます。

大学生や未成年でも株式会社(合同会社)を設立して社長になることはできますか?

はい。可能です。

大学生の方でも株式会社や合同会社を設立して会社の役員(社長や取締役、監査役など)に就任することはできます。

ただし、

  • 未成年の方が役員(取締役や監査役)になる場合は親(保護者)の承諾書が必要
  • 未成年の方が社長になった場合、会社で契約する度に保護者の同意が必要

となります。

現在、会社員です。今のまま企業に勤めていながら会社を設立し自分が社長になり経営していくことは可能でしょうか?

法律上何も問題はありません。

日本の法律には、「会社員は会社を設立してはいけない」とか「会社員は勤めている会社以外の会社を経営してはいけない」という決まりは定められていません。ただし、会社には「就業規則」という会社独自の決まりを設けているところが多数を占めます。現在お勤めの会社の就業規則に、「他の会社の役員にはなってはいけない」とか「他の会社の従業員として働いてはいけない」と定められているならば、会社を設立して経営者になった時点で「就業規則違反」ということになり、最悪の場合、懲戒解雇の対象になってしまう可能性もあります。

会社員の方が会社設立を思い立った場合は必ずお勤めの会社の就業規則を確認されてから会社設立手続に移行してください。

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