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しかた税理士・行政書士事務所

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2021年3月①

2021年3月①

310

2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

315

●前年分贈与税の申告(※申告期限が415日まで延長されました)

●前年分所得税の確定申告(※申告期限が415日まで延長されました)

●所得税確定損失申告書の提出

●前年分所得税の総収入金額報告書の提出

●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:531日)

●個人の青色申告の承認申請(116日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)

●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

●国外財産調書の提出

 

331

●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告

(※申告期限が415日まで延長されました)

1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

◆テレワークを実施している割合は?

内閣府が20206月に公表した調査によると、全国でテレワークを経験した人の割合は34.6%でした。テレワークは以前からありますが、コロナ禍でより身近な働き方になったと感じる人も多いのではないでしょうか? 調査ではテレワークの導入率が「ほぼ100%」は全体の10.5%、感染者の多い東京23区では20%以上という高い割合です。「50%以上」の働き方も11%と約1割あります。東京都では昨年12月の実施率が15.7%であったものが、20204月では49.1%が実施、2.5倍に増えています。実施が多い業種は、1.教育・学習支援、2.金融、保険、不動産業、3.卸売業、4.製造業です。

 テレワークの実施率は業種別、雇用形態別、地域別で大きく異なっています。

 

◆労務管理上の課題

テレワークを実施していない企業から上がってくる意見は「適した業務がない」「セキュリティー上のリスク」「インフラ整備の問題」などがあります。他には次に上げるような意見もありました。

(1)「部下が本当に集中して働いているか」

不安に感じる上司の一方で働く側は「サボっているとは思われたくない、業務に集中するあまり長時間労働となってしまう」という回答もあります。一部に多少サボっている人がいるとしても、テレワーク中の全員を監視するようなことは働く意欲をなくしてしまいます。会社と社員で認識を統一して、制度がきちんと運営される土台を作ることが大切です。

(2)労働時間の把握が難しい

在宅勤務中にも出社時と同じ労働時間管理をしている企業は8割ありますが、電話、メールで始業・終業に連絡、クラウド上の勤怠システム、パソコンのログ、日報などの報告があります。本人の都合で時間をずらして働くときは事前・事後に申請させるなどして実態を把握しましょう。

(3)コミュニケーションがとりにくい

コミュニケーション手段は主にメール、チャット、WEB会議、電話等になりますが、対面よりは簡潔な表現にならざるを得ないので情報共有漏れが出ないともかぎりません。在宅勤務は孤独感や相談相手がいない等、精神面でのフォローも必要不可欠です。

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小さな会社の節税方法

節税の中にもおすすめのものとそうでないものがあります。また、租税回避行為にも注意が必要です。