実質無利子・無担保融資について、「実質」というのはいったいどういう意味かといいますと、特別貸付制度と利子補給制度の二つの制度を活用することで実質的に無利子で資金調達が可能になるということです。
具体的には、低利で受けられる「新型コロナウイルス感染症特別貸付」 によって資金調達をし、さらに要件を満たす方が利用できる「特別利子補給制度」を活用することで実質的に無利子で融資を受けることができるというものです。
また、この制度は、元金返済据置期間を最長5年まで設定できるように なっています。売上が減少して、資金繰りが苦しいときに返済が増えるというのはつらいと思いますので、当面の資金繰りが苦しいと予想される場合は、 元金据置期間の利用をお勧めします。
*手続き詳細は最寄りの日本政策金融公庫にお尋ねいただくのが確実です。 【対象】 ご利用いただける方:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方 1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方 2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高 (3)令和元年10月から12月の平均売上高 資金の使いみち:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金 融資限度額:6,000万円(別枠) 利率(年):基準率 ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率 ご返済期間:設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内) 担保:無担保 *面談・審査は通常通り行われます。 *公庫に申し込み用紙取りに行くと時間がかかるので、『新型コロナウイルス感染症特別貸付』と『公庫』で検索して、自身でダウンロードしてから書いてから申込むのがよろしいかと思います。
【よくある質問 公庫資料より】 新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&A <融資制度等について> Q:新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要や融資限度額などを教えてください。 A:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方にご利用いただける融資制度です。 災害により被害を受けた方がご利用いただける災害貸付と同様に、ご融資利率が低減され、長期でご返済いただけます。 【国民事業】 ご融資限度額は、既存の融資制度の残高にかかわらず別枠で、6,000 万円です。このうち 3,000 万円を限 度として、当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率から 0.9%低減した利率が適用されます。 3年経過後は災害発生時の融資制度に適用される基準利率となります。
<現在ご利用中の方について> Q:先日、新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口に相談して、融資をしてもらったばかりですが、新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件に変更してもらえますか? A:1月 29 日以降にご利用いただいている方におかれては、一定の要件に該当すれば、ご融資後であっても、ご融資時に遡って新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件を適用することができます。お手続きについては、改めてご案内いたします。 Q:年末に融資をしてもらったばかりですが、新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化しました。再度、融資の相談はできますか? A:直近でご利用いただいた方であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りに影響が出た場 合は、ご相談を承っております。
<創業して間もない方について> Q:創業して1ヵ月ですが、新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資対象になりますか? A:誠に申し訳ございません。創業後3ヵ月未満の方は、新型コロナウイルス感染症特別貸付のご融資はご利用 いただけません。 創業して間もない方向けの新規開業資金(国民事業のみ)や女性、若者/シニア起業家支援資金など、お客 さまに応じたご融資制度をご案内いたしますので、ご相談ください。 Q:半年前の創業時に融資を受け、返済が始まったばかりです。新型コロナウイルス感染症の影響で、創業時に立てた売上計画の達成が困難になり、資金繰りも悪化しています。追加融資の相談はできますか? A:ご返済が始まったばかりの方であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りに影響が出た 場合は、ご相談を承っております。 |