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しかた税理士・行政書士事務所だより

2020年6月号➀

いつもお世話になっております。

日中はもう汗ばむ陽気となりました。
暑い季節に向かいますゆえ、なにとぞご自愛ください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2020年6月の税務

6/10

  • 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

6/30

  • 4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>

  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>

  • 10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)

<税務/会計トピックス>
労働保険及び社会保険の電子申請が一部義務化

◆労働保険及び社会保険の電子申請義務化

2020年4月以降に開始される事業年度から、特定の法人(資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金が1億円超の法人、相互会社、投資法人、特定目的会社)の労働保険及び社会保険の一部手続きについて、電子申請が義務化されました。
政府の規制改革推進会議は行政コストの2割削減の方針を示しており、国税庁では一定の法人について税務申告の電子申請を義務化する方向で検討しています。
厚生労働省は、所管する労働保険(労災保険、雇用保険)及び社会保険(健康保険、厚生年金保険)の一部の届出について、電子申請を義務化しました。

◆電子申請が義務化される手続き

今回、労働保険及び社会保険で電子申請が義務化される手続きは以下の通りです。
<社会保険(健康保険・厚生年金保険)>

  • 被保険者報酬月額算定基礎届(定時改定)
  • 被保険者報酬月額変更届(随時改定)
  • 被保険者賞与支払届

いずれも保険料算定に関する届出です。
<労働保険(労災保険・雇用保険)>

  • 年度更新に係る申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
  • 増加概算保険料申告書

いずれも継続事業を行う事業主(一括有期事業を含む)を対象とする保険料算定に係る手続きです。
<雇用保険>

  • 被保険者資格取得届
  • 被保険者資格喪失届
  • 被保険者転勤届
  • 高年齢雇用継続給付支給申請
  • 育児休業給付支給申請

被保険者資格の得喪に関するものや高年齢雇用継続給付、育児休業給付に関するものです。

今後、電子申請が義務化される法人や手続きが拡大されていくことになりそうです。

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