定款の作成は、法人設立の最初のステップであり、将来の会社運営に大きな影響を与えます。ここでは、定款作成の際に特に注意すべきポイントについて、もう少し詳しくアドバイスを提供します。
1.事業目的の概略設定
ポイント
- 事業目的は、会社が行う事業内容を明確に記載する部分です。 ただし、あまり細かく、限定的に設定すると、将来の事業拡大や新たな事業開始の際に規約変更が必要になる場合があります。そのため、現在行う事業だけでなく、将来的に行う可能性がある事業も含めて、少し幅広く設定することが重要です。
例
- 「飲食店の運営」だけでなく、「飲食店の運営および飲食に関するコンサルティング事業」「飲料品や食品関連の製造・販売」など、事業を幅広く設定しておくと、後の定款変更の手間を省けます。
注意点
- 事業目的は、銀行口座開設や許可取得時に審査の対象となる場合があるため、あまりに不明確な記載は避け、具体的かつ現実的な内容を心がけましょう。場合には、関連する法律や行政の指示を確認し、適切な表現で記載することが必要です。
2.会社名(商号)の決定
ポイント
- 会社名(商号)は、会社のブランドや信用に直結します。商号は日本語である必要はなく、任意、カタカナ、ひらがなも使用可能です。
- 商号は自由に決定できるもの、他の企業と混同される名前は避けるべきです。 特に、商号が独占の商標権を侵害しないか、事前に確認しておくことが大切です。
- また、インターネットのドメイン名や商標登録も同時に確認しておくと、将来のトラブルを回避できます。
3.株式譲渡制限の設定
ポイント
- 株式会社を設立する場合、株式の譲渡を制限するかどうかを決めます。ができます。
アドバイス
- 小さな会社や家族経営の会社では、株式が外部に流れるのを防ぐために、譲渡制限を設定することが一般的です。この場合、株式の譲渡には取締役会や株主総会の承認が必要となど、具体的なルールを決めておくと良いでしょう。
4.役員の総会と任期の設定
ポイント
- 株式会社では、取締役や監査役を設置するかどうかを決定する必要があります。また、役員の任期を設定することも重要です。 法律では、取締役の任期は原則として2年、監査役は4年ですが、規約で10年まで延長することが可能です。
アドバイス
- 任期を延長する場合、特に小規模な会社では、役員の変更選手継続を頻繁に行う手間を省けます。
5.会場の設置有無
ポイント
- 株式会社に取締役会を設置するかどうかは、定款で決める必要があります。取締役会を設置しない場合、取締役が直接会社を運営しますが、設置する場合は、複数の取締役で重要な意思決定を致します。
アドバイス
- 小さな会社では、取締役会を設置せずに、取締役が直接経営に当たることが多いです。 取締役会を設置すると、経営の透明性が高まるため、意思決定に時間がかかる場合もありますが、会社の規模や運営スタイルに合わせて決定することが大事です
6.決算月の設定
ポイント
- 確定款には、会社の決算日を記載する必要があります。決算期は通常、3月末や12月末など、年度末に設定されることが多いですが、事業内容や税理士と決定されることをお勧めします。
アドバイス
- 業種によっては、繁忙期を避けた決算期を設定することで、決算業務をスムーズに進めることができます。例えば、年末に忙しい小売業などは、3月末以外を決算とすることで、余裕をまた、税務上の負担を軽減するため、資金繰りに合わせて最適な決算期を設定することも一つの戦略です。
7.定款変更時の手続き
ポイント
- 定款は会社の基本的なルールブックであり、簡単には変更できません。
アドバイス
- 事業拡大や組織再編に備えて、将来的な変更が必要になる可能性のある部分については、柔軟に対応できるようにとりあえずしておくことが重要です。そのため、初期段階で可能な限りの展望も含めて計画を立てておきましょう。