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福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士

しかた税理士・行政書士事務所

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小さな会社が依頼する理由

個人事業主、小さな会社が
税理士に依頼するメリット

事業を軌道に乗せる為に、『本業に集中したい!
もっと事業規模を大きくしていきたい!』という希望を持っている個人事業主様には、ぜひ税理士の活用を検討してみることをオススメします。

税理士に経理・確定申告を依頼する5つのメリット

経理業務に時間を取られなくなるので、本業に専念できます

65万円の青色申告特別控除を受けるための会計帳簿及び確定申告書を作成することができます!

実は、経理担当の従業員を雇うよりも低コスト!

税法上の特例などを活用して節税することができます!

事業の業績結果などについて、定期的に報告を受けることができます!

お客様の事業が、ある一定の売上規模に達する見込みが立ってきたのであれば、税理士の活用を検討してみることをオススメします。
ある一定の売上規模とは、ズバリ、年間売上高 800万円です!

“年間売上高800万円”が、税理士を必要とするかしないかの一つの目安になるとした理由は以下のとおりです。
1年間の売上高が800万円あるいはそれ以上になると次のような心配事が出てきます。

売上が800万円を超えると出てくる 5つ の心配事とは?

売上高が800万円規模になると比例して経理業務の手間も増えます!

業種にもよりますが、800万円を超えたあたりからパートさん等の従業員の雇用が始まります。そして、それに関連する付随業務(たとえば、給料計算や年末調整の手続き)が新たに発生します。
また、経費の支出が増えれば、それに比例して領収書の枚数も増えるので、整理・集計するのに非常に手間がかかるようになります。

売上高が多くなれば、必然的に支払う税金の額も増えていきます!

利益額が増えれば、支払う税金の金額もどんどん増えていきます。
所得税の税率は、所得金額(利益額)の多寡に応じて、最低税率5%~最高税率45%と規定されています。
つまり、売上が増えたと喜んでいても、何の対策も講じなければ、支払う税金増えていってしまうのです。
そのようなことを避けるためにも、税理士などの専門家からアドバイスを受けながら、しっかりとした帳簿を作成して節税対策や資金繰り対策を講じていく必要性が生じてくるのです。

売上高1000万円を超えた個人事業主、法人様は、その2年後から消費税の課税事業者になります!

消費税の課税事業者になれば、その個人事業主様は、自分で消費税の納税額を計算して、消費税の確定申告をしなければなりません。
「本則課税方式」を選択した場合には、ひとつひとつの取引について、“課税取引”、“非課税取引”などを判別しながら会計帳簿を作成する必要がありますが、消費税の専門知識がないと計算することは難しいでしょう。1000万超えそうになってからえは遅いので少し前の800万円程度から準備を始めるのをおすすめします。

 

小さくても、税務調査はきます!

規模が大きく利益が大きい事業所の方が税務調査の確率は高くなりますが、小さくても税務調査は入ります。
小さな会社にとって、税務署の税務調査に自分一人で対応することは、時間的にも精神的にも負担が大きく、良い結果が得られないことが多く見受けられます。

•『税務調査に来られても、堂々と見せられる正確かつ適正な帳簿及び確定申告書を作成したい!』
 
•『税務調査があったとしても、税務署への対応は税理士が一緒に対応してもらいたい』
こんなことを心配されているようでしたら、税理士の活用を検討してみることをオススメします。

売上高800万円にとどまらず、さらにそれ以上の事業規模を目指すのであれば、経営者は、本来やるべき業務(本業)に集中しなければなりません!

個人事業主様が自分1人で達成できる売上高や利益額には、自ずと限界があります。
業種にもよりますが、売上が800万円を超えたあたりから、すべての業務を事業主様一人でこなすのは、時間的に難しくなってきます。
『税理士に報酬費用を払うのはもったいない。』などの理由で、本業だけでなく、経理・総務や雑用に至るまで何でもかんでも事業主様自身でやっていては、それ以上、売上高はなかなか伸びていかないものです。
売上高3000万円、5000万円あるいはそれ以上の高みを目指すのであれば、オーナー様は経営者としての業務(本業)に専念できるような環境を作っていく必要があるのです。

【税理士に顧問報酬を払ってでも確定申告するのがお得な理由】

節税効果>報酬金額

税理士に確定申告を依頼すると報酬が発生することになります。しかし、税理士に報酬を払って確定申告をお願いしても、報酬以上の節税効果により元を取れることがあります。
例えば課税所得が330万円超695万円以下(収入・年収とは違います。課税所得とは収入から経費・その他の控除を引いた後のものをいいます)であった場合、所得税率は20.42%(復興税含む)で住民税は10%となり合計の税率は『30.42%』となります。
このケースにおいて、弊社にご依頼いただけた場合、正確な会計のルールに基づき貸借対照表と損益計算書という決算資料作成し確定申告書に添付して申告いたしますので、『青色申告特別控除』の特典を受けることができます。

『65万円の青色申告特別控除』を受けた場合、課税所得金額から65万円を控除することができますので、65万円×30.42%(住民税を含む)≒19.7万円の節税となります。

なお、所得税は累進課税(最高税率で45%)ですので所得が増えれば増えるほど節税の効果も増えることになります。
このように例えば10万円の申告料金を払って確定申告をお願いしても、時間の節約が出来るだけでなく申告料金以上の節税効果により十分に元が取れることになります。

青色申告の65万円控除は会計知識がないと難しい

青色申告は、税務署に届出を提出し、取引ごとに細かく帳簿を作成し申告する代わりに、税金を減らす特典を受けることができたり損失を繰り越して黒字と相殺することができたりと様々メリットを受けられるものです。
そしてこの条件を満たすためには、会計知識を持って会計ソフトを利用して、様々な届出により申告・納付をきちんと行う必要があります。
*白色申告者の方も平成26年1月から、すべての白色申告者について帳簿への記帳(簡易簿記)と、帳簿類の保存が義務付けされました。これにより、青色申告の方とほとんど作業内容は変わらなくってしまいました。

面倒な会計ソフトへの入力がなくなり本業に集中が出来る

会計・税務について、一人で学ぶには膨大な時間がかかります。任せれるところは専門家に任せて、本業に集中される方が経営効率が上がります。

毎月準備することで、節税対策や経営状況把握が可能となる

節税は、12月末までに行わなければ効果がありません。また、急な借入や助成金等については、月々の経営状況が把握が前提となる場合がほとんどです。

確定申告直前にあせらなくてすむ

毎月少しずつ準備することにより、確定申告直前にあせらなくて済みます。あせって処理すると誤りが多くなり、修正申告や税務調査時の指摘原因ともなります。

税務調査にも対応

日々経営状況を把握しているからこそ、いざという時にも安心です。調査時は、まず税理士に連絡を入れるようにします。また、直前の打合せや当日の立会もさせていただきます。

確定申告以外の各種届出にも対応

確定申告以外にも、源泉所得税の納付、法定調書の提出、償却資産申告書の提出、各種届出書類の作成等の定期的に税務署や役所に提出しなければなりません。そのような書類にも対応します。

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お気軽にご相談ください!小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定をサポートします。

●お取扱い業務:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立・税務会計業務・経営コンサルティング

●対象エリア:当事務所が福岡県福岡市早良区に位置しますので福岡市近郊が対象エリアとなります。
具体的には、
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*上記エリア以外でもお気軽にお声がけください。

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小さな会社にとって悩みの種となるインボイス。その内容をしっかりと理解した上で対応を考えましょう!R4年12月開催したインボイスセミナーの内容を公開します。

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小さな会社経営の原理原則

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