青色申告と白色申告

確定申告には、青色申告と白色申告があります。通常に事業を営むのであれば、節税メリットのある青色申告が断然お得です。青色申告には様々な要件がありますので、初めてでわからないという方は一度ご相談下さい。

  • 初めての方も安心してご相談下さい。
  • 安心価格でお見積もりは無料です。

青色申告のメリット

青色申告は、下記の通り大きな特典がありますので、ある程度、事業を継続する意思がある方は必ず青色申告を選択しましょう!

青色申告5大メリット

1.最大65万円の特別控除を受けることが可能!
青色申告には、確定申告の際に税金が少なくなる特別控除があり、最大で65万円を所得から差し引くことができます。仮に同じ利益だった場合でも、その分納税額も少なくなり得をすることになります。なお、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行わない場合は、最大55万円の控除となります。
当事務所では、全て電子申告をしていますので、最大の65万円控除の利用が可能です。

2.家族への給料を経費にできる!
青色申告の場合、手続きをすれば、生計をともにする家族への給与を経費とすることができます。給与として認められるために各種条件はありますが、確定申告の際に経費として計上できることは大きな節税となるでしょう。経費として計上しときながら、家計の所得は減らないので、実質的に家庭で使えるお金が増える計算になります。

3.赤字を3年間繰り越しできる!
事業を営んでいれば、毎年黒字というわけにはいきません。時には赤字になることもあります。その赤字を、青色申告では繰り越しが可能です。これにより、今年の確定申告では、例えば200万円の赤字があった場合で、翌年の確定申告の際に200万円の黒字を出したとします。この場合、白色申告であれば200万円分の税金を支払わなければなりませんが、青色申告の場合は差額が0円となり税金が発生しないことになります。これは非常にありがたい特典です。

4.30万円未満の固定資産が全額経費にすることができる!
減価償却とは、その物の耐用年数(法律で決められています)に応じて、期間で按分しながら少しずつ経費計上する方法をいいます。白色申告の場合、仕事で使うパソコンや車などの固定資産で10万円以上の物は、確定申告の際には使用できる期間に応じた減価償却を行う必要があります。その為、購入してから経費として計上しきるまでに長い時間を要します。しかし、青色申告の場合、30万円未満のものであれば一括で全額経費にすることができるため、ここでも税金を抑えることができます。

 

5.家賃や電気代なども経費にすることができる!
個人事業やフリーランス等の方は、自宅が事務所兼用という場合も多いのではないでしょうか。青色申告では、その際に利用状況に応じて、必要となる家賃や電気代、インターネット料金などを経費として計上することができます。合理的で妥当な割合であることは求められますが、生活のために必要となる固定費の一部を経費として計上できるため、節税効果は抜群です。しかし、これに対して白色申告の場合は、50%以上を事業に使用していなければ経費として認められないというルールとなっています。