融資や資金繰りと税務調査のことなら、福岡市早良区(西新)のしかた税理士行政書士事務所にお任せください。

小さな会社の経営相談役

しかた税理士行政書士事務所

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インボイス対応、そろそろ本気で考える時期です。

「まだうちは小規模だから大丈夫」
――そう思っていませんか?

インボイス制度の経過措置によって、今はインボイスのない取引でも仕入税額控除の80%が認められています
しかし、令和8年(2026年)10月1日からは控除率が50%に引き下げられる予定です。

つまり、あなたがインボイス登録をしていないと、取引先の消費税負担が増えてしまうことになります。
その結果、
「取引条件の見直しを求められる」
「仕入先から敬遠される」
――そんな影響が現れ始めています。

私たちは、そうした小規模・零細企業さんのために、インボイス対応を“まるごと”サポート
登録手続きから請求書の整備、会計ソフト設定、運用アドバイスまで、すべて税理士が一括でサポートいたします。

制度を正しく理解し、安心してお取引を続けられるよう、今のうちに万全の準備を整えましょう。

インボイスの負担をぐーんと軽減する5つの方法!

ここではインボイスの負担を軽減するよくあるご質問をご紹介します。

(方法その1)
インボイスの負担を軽減する措置として、2割特例というものがあると聞きました。2割特例の適用を受けるためには、どのような手続きが必要ですか??

 2 割特例の適用に当たっては、簡易課税制度のような事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。

(方法その1-2)
1度2割特例を選択した場合、その後の期間は継続適用となりますか。 ?

 消費税の申告を行うたびに2割特例の適用受けるかどうかの選択が可能です。 ただし、申告する課税期間が2割特例の適用対象となるか否かの確認が必要となります。
例えば、2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。
したがって、基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方、資本金1千万円以上の新設法人等については2割特例の対象とはなりません。

方法その2-1
インボイスの負担を軽減させる少額特例というものがあると聞きました。どのような内容でしょうか??

少額特例とは、基準期間の課税売上高が1億円以下又は上半期の課税売上高が5000万円以下の事業者が、税込価格1万円未満の経費の支払い等をする場合にインボイスの保存がなくても6年間仕入税額控除が受けられる特例です。 これにより、細かなものについてはいちいちインボイスかどうかの判定が不要となり大変事務コストが減少します。  
※ 少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

(方法その2-2)
少額特例の税込1万円未満の判定単位は?

「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。  したがって、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません。

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