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A:いや、社長そういうルールではないんです。
社長には、通常約束された期日までに銀行に返済しなくてよいという利益があります。これを「期限の利益」といいます。しかし、一定の事情が発生するとこの「期限の利益」を失うことがあります。
一定の事情とは
一定の事情とは、金融機関から見て社長との信頼関係構築が難しいと判断したときになります。具体的には、「資料を出さない」「連絡がとれない」「嘘をつく」等がありますが、一番多いケースは「融資返済」が延滞となるパターンです。
つまり、最終的に「キッチリ返済しているからOK」ではなく、延滞は信頼関係が少しずつ崩れていき「期限の利益」の喪失に近づいている状況を意味しています。
厳密には、1日でも遅れると銀行の社長に「期限の利益喪失」を社長に請求できますが、実務上は担当者から「早く入金してください」と催促される程度で済むことが多いです。この段階を「日次延滞」といいます。
しかし、返済が当月末までになされない場合は「月次延滞」となり、本部管理となります。ここが一つの分かれ目になります。銀行としては、そのような債権を不良債権予備軍と認識し、今後一気に融資回収をするかどうかの方針を決定しなければなりません。
銀行がリスケジュールに応じるのは信頼関係が構築できる取引先に対してに限るということは、一般のビジネスでの取引と同じです。信用できない相手の契約変更には組織としては応じれないものです。
つまり、月次延滞のような状況になってくると徐々にリスケジュールすることへの難易度があがってきます。信用できない先として扱われるからです。特に延滞が3カ月も過ぎてしまうともうリスケジュール自体困難だと理解していた方がよいでしょう。
月次延滞するぐらいなら、早めにリスケを申し込むのが賢明です。
POINT!
① 少しの延滞≠問題ないではありません。少しずつ「期限の利益喪失」に近づいています
② 月次延滞は危険。リスケにさえ応じてもらえない可能性が出てくる。
③ 何度も約束を守れない状態で信頼を失うよりも、契約を変更して約束を守る企業を目指すことが◎
福岡県福岡市早良区の税理士事務所
福岡県福岡市早良区の行政書士事務所
鹿田税理士行政書士事務所
鹿田知倫
(保有資格)
税理士(北部九州税理士会所属)
行政書士(福岡県行政書士会所属)
経済産業省認定「経営革新等支援機関」
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