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営業時間 10:00~17:00(平日) 休日:土・日・祝日
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10月11日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
11月 1日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)
◆インボイス制度とは
正式には「適格請求書等保存方式」といいます。令和5年10月から導入されます。導入はまだ先の話ですが、この適格請求書等を発行できる事業者すなわち「適格請求書発行事業者」(以下登録事業者という)の届出と受付が今年の10月から始まります。インボイス制度を理解するにはまず消費税の基本的仕組みを理解してください。
◆消費税の基本
消費税の負担者はその名の通り消費者です。しかし消費税の納税者は消費者ではなく消費者から消費税を預かった事業者です。事業者も事業活動において仕入れや諸経費等消費者と同様消費税を負担します。そこで消費者から預かった消費税と自分が負担した消費税の差額を国に納付します。これが消費税です。
◆今はどうなっているのか?
現在は、事業者は租税公課や保険料や給与や住宅の家賃等法律で非課税とされている取引以外は、全て消費税が課税されているものとして差額を計算して消費税を国に納めています。しかし小規模の事業者も全てこの計算をすると大変煩わしいだろうということで、売上が1,000万円以下の事業者に関しては納税を免除しています。
◆インボイス制度導入後は
インボイス制度が導入されると、事業者は消費者から預かった消費税から、登録事業者が発行した請求書や領収書に記載された消費税だけを差し引いて差額を国に納めます。
もちろん自分も登録事業者でないと、事業者間での取引は難しくなります。
普段は消費者しか相手にしていない小売店や飲食店でも、大口の会社からの注文や忘年会などで、「適格請求書等」(領収書)の発行を求められた時、登録事業者でないと、発行できません。そして登録事業者になるということは消費税の納税義務者になるということですから、売上1,000万円以下の現在消費税の納税が免除されている事業者も取引形態によっては、登録事業者になる必要が出てきます。
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