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しかた税理士・行政書士事務所

当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています

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2021年4月①

2021年4月①

412
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

415
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

430
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>

8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)

○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)

○固定資産課税台帳の縦覧期間(41日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)

○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

◆マイナンバーカードが健康保険証に?
 令和3年3月から、医療機関・薬局においてマイナンバーカードの健康保険証利用が開始されます。 既に、マイナンバーカードの健康保険証利用申込みが、令和2年8月から始まっていることをご存じでしょうか?

◆健康保険証として利用するためには
 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用の申込みが必要です。具体的には、マイナンバーカードを準備した上で、下記①~③のいずれかの手続が必要となります。
①スマートフォンでの申込み
 マイナンバーカード読み取り可能な機種で「マイナポータルAP」をインストールして「健康保険証利用申込」から申し込みます。

②パソコンでの申込み
 パソコンとマイナンバーカード読み込みカードリーダーを用意して、「マイナポータル」トップページの「健康保険証利用の申込」から申し込みます。

③マイナポータル端末での申込み
 自治体に設置されたマイナポータル端末から「マイナポータル」サイトにアクセスして申し込みます。

◆マイナンバーカードで何が変わる?
 医療機関・薬局の受付に設置された顔認証付きカードリーダーで、本人確認と保険資格の確認が行われます。
 高額医療費制度を利用する場合、「限度額適用認定証」の申請が不要となり、窓口での限度額を超える医療費の一時払いも不要となります。また、転職や結婚による新しい健康保険証の発行前でも受診可能になります。
 さらに、確定申告の医療費控除もe-Taxとの連携で簡便になります。

◆令和5年3月までには全ての医療機関で
 マイナンバーカードを健康保険証として使うには、医療機関・薬局での顔認証付きカードリーダーの設置が前提ですが、令和5年3月までには概ね全ての医療機関・薬局で利用できるようになる見通しです。
 健康保険証は将来的には廃止が検討されていますが、当面発行されます。

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小さな会社の節税方法

節税の中にもおすすめのものとそうでないものがあります。また、租税回避行為にも注意が必要です。