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いつもお世話になっております。
立春とは名ばかりの厳しい寒さが続いております。
いかがお過ごしでしょうか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2/10
3/2
○前年分贈与税の申告(2月3日から3月16日まで)
○前年分所得税の確定申告(2月17日から3月16日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
今回の税制改正の目玉とされたのが、法人からベンチャー企業への投資優遇税制。
企業の枠を越えた「オープンイノベーション」を促進するため、青色申告法人が設立10年未満の一定の非上場企業の株式(特定株式)に1億円(中小企業は1,000万円)以上の投資を行い、その株式を期末まで保有した場合には、株式取得額の25%相当額を課税所得から控除できるようになりました(大企業は、特別勘定の経理が必要)。
ただし、取得から5年以内に譲渡等を行った場合には、益金算入となります。
収益が拡大しているにもかかわらず賃上げにも投資にも消極的な大企業に対する研究開発税制等の適用を停止する措置の「設備投資要件」が、次のように改正されます。
次世代通信規格「5G」の整備を急ぐため、大手通信会社等の全国5G基地局の前倒し整備や工場内の「ローカル5G」の整備に係る一定の投資について、税額控除(15%)又は特別償却(30%)制度が創設されました。
連結納税制度について、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う「グループ通算制度」へ移行することとなりました。
地方拠点強化税制における雇用促進に係る措置について、移転型事業の上乗せ措置における雇用者1人当たりの税額控除額が3年間で最大120万円(現行:90万円)に拡充されます。
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