●領収書があれば全て経費ですよね?
A:残念ながら、そんなわけはありません・・。領収書があれば経費になるという考え方は危険です。当たり前ですが、内容が明確であり、事業との関連性があることが前提になります。例えば、交際費であれば事業と関連のある取引先の記録は残しておくべきでしょう。
内容がわからなければ、「使途不明金」として支出の目的が不明で損金計上できない支出として扱われてしまいます。
要は、「接待交際費」や「旅費交通費」などを利用して経費計上していたにも関わらず、本当に業務上必要な経費か不透明であるとして、使途不明金とみなされる可能性があるのです。
使途不明金となった場合は、経費として認められる支出が減るため、過少申告であるとみなされ、修正申告をして不足分の税金を納付する必要があります。
内容が不明なものはなくし、日頃からの領収書等にメモ書きして記録を残すようにしましょう。
また、次のような事例は使途不明金ではなく、重加算税対象となり非常に危険なので止めておきましょう。
〇バーや飲み屋でもらう白紙の領収書の加工
〇領収書の数字等の書き換え
〇交際費の相手先を勝手に記入
福岡で税務調査にお困りの個人事業主の方はまずは無料相談を活用してみましょう。解決のヒントが得れるかもしれません。一人で悩むよりも専門家にご相談を。
092-841-5550
(1)対象者
☑これから税務調査に入られる方
☑税務調査後の納税資金にお困りの方
☑今後税務調査をできるだけ回避して安心して経営していきたい方
(2)対応する者 税務調査経験や納税資金の資金調達経験が豊富な税理士が対応させていただきます。
*当事務所は中小企業をサポートすることを国から認められた認定支援機関です。
エリア
福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市東区、福岡市南区、春日市、筑紫野市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、小郡市、筑後市、その他福岡県内、佐賀県、山口県
(事務所名)
鹿田税理士事務所
鹿田行政書士事務所
(担当者)
代表の税理士・融資コンサルタントの鹿田が直接対応します。
税務調査対応
開業・創業支援
融資・資金繰り・銀行対応サポート
法人設立