国が定めた制度で安心!確実!全国で約4割の経営者が加入!
法律(小規模企業共済法)に基づく共済制度、国が全額出資する
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営。
掛金は全額所得控除で節税! 月額1000円~!
払い込んだ掛金は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除欄にご記入頂ければ全額所得控除となり、掛金は月額1000円~7万円の範囲(500円単位)で設定できます。
受け取り時も税制のメリット!
協最近は廃業や退職時のほか、65歳以上で180か月以上掛金を納付した方も受け取り可能。受け取りは「一括」「分割」「一括と分割の併用」に加え、税制のメリットがあります。
事業規模が小さいときに加入
小規模企業共済(本共済)加入後、常時使用する従業員が増えて加入資格を失っても、本共済に加入し続けることができます。事業規模が大きくなり加入資格を失う前に、少額の掛金(月額1000円から)で、加入すれば、その後事業規模が大きくなっても続けられ、掛金の増額も出来ます。
事業資金に困ったら…
事業資金に困ったら、掛金納付月数により掛金の7割~9割の範囲内で貸付制度がご利用でき、速やかに資金調達ができます。また、共済金等の請求権は差押えが近視されています。
退職所得控除を増やせる
共済金受取時の税制メリットである退職所得控除額は、掛金の代償に関係なく掛金納付期間が長いほど大きくなります。若いうちに少額掛金で加入し、退職所得控除額を増やしましょう。
廃業時の事業の再建等
本共済は、生活の安定や事業の再建を図るために資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。やむを得ず廃業する場合などに、最も有利な共済金Aが受け取れます。
老齢給付で共済金を受け取り
50歳までに加入すれば、65歳の年金受給開始時に老齢給付で共済金Bを受け取ることができ、年金の不足分を補完出来ます。しかも事業を継続しながら受け取れます。また、一度共済金を受け取った後に最後加入することも出来ます。
加入は年齢制限なし
60歳を過ぎても現役で仕事をしていれば本共済に加入できます(年齢制限なし)。
会社役員等
平成28年4月の法改正により65歳以上で任意に退任した場合でも、有利な協最近を受け取れるようになりました。
今の掛金の増額で、節税を考えてみませんか?
掛金の増額は五百円単位で、掛金の上限7万円まで増額でき、掛金全額が所得控除されます。掛金月額の増額申し込みは、「掛金月額変更(増額)申込書」に必要事項を記入のうえ、窓口でお申込みいただきます。
さらに、平成28年4月の法改正により、現金なしでも増額のお手続ができるようになりました。
共同経営者の加入
現在加入の個人事業主に加え、配偶者や後継者等の共同経営者は、条件を満たせば2人まで加入できます。
会社等の役員の加入
現在加入している役員のほか、取締役や監査役など商業・法人登記簿謄本等に登記がある会社等の役員は、加入できます。
加入資格
次の2つの条件を満たす方が加入できます。
※「常時使用する従業員人数」は、雇入期間の定めのあるパートやアルバイト等の従業員及び個人事業主、共同経営者、専従者並びに会社役員は含まれません。