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福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士
当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています
営業時間 10:00~17:00(平日) 休日:土・日・祝日
092-841-5550
国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で①②をともに満たす方となります。
また、払込方法も「月払い」「半年払い」「年払い」からお選びいただけます。
※1「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2税額は、平成28年1月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割りについては、5000円としています。
※3節税の計算については、中小機構ホームページの「加入シミュレーション」をご利用ください。
税法上、一括受取りによる共済金は「退職所得扱い」、分割受取りによる共済金は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
【貸付の種類】
一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付け
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