福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市東区、福岡市南区、糸島市、開業相談・融資・資金繰り・節税対策・確定申告・

福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士

しかた税理士・行政書士事務所

当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています

営業時間 10:00~17:00(平日) 休日:土・日・祝日

無料相談実施中

融資サポートや資金繰り改善により中小企業経営者と個人事業主を支援します。
お問い合わせはこちら

詳しい共済金について

掛金の全額所得控除による節税額の一覧表

課税される所得金額加入前の税額(a)

加入前の税額(b)

節税額(=a-b)
 所得税+住民税掛金月額1万円掛金月額3万円掛金月額7万円掛金月額1万円掛金月額3万円掛金月額7万円
200万309,600288,900252,700180,20020,70056,900129,400
400万785,300748,800675,800544,00036,500109,500241,300
600万1,393,7001,357,2001,284,2001,138,10036,500109,500255,600
800万2,034,2001,994,1001,913,7001,753,00040,100120,500281,200
1000万2,806,0002,753,6002,648,7002,439,00052,400157,300367,000

※1「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2税額は、平成28年1月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。
※3節税額の計算については、中小機構ホームページの「加入シミュレーション」をご利用下さい。

共済金等の受取り

満期や満額はありません。下表の共済等事由が発生した時点で共済金をお受取りできます。

 A共済事由B共済事由準共済事由解約事由
個人事業主◎個人事業の廃止(※1)
(注)複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件となります。
◎個人事業主の死亡
◎老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます)◎法人成りし、その会社役員に就任しなかった(※4)
◎法人成りし、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く)(※4)
◎任意解約
◎中小機構による共済契約の解除(12ヶ月以上の掛金滞納等)
◎法人成りし、その会社の役員たる小規模企業者となった(※4)
共同経営者◎個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任(※2)
(注)事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件となります。
◎共済契約者の死亡
◎共同経営者の疾病又は負傷による退任
◎老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は受給権を得ます)役員に就任しなかった
◎個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く)
(12ヶ月以上の掛金滞納等)
◎個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員たる小規模企業者となった
◎共同経営者の退任による解約
会社役員等◎会社等の解散
(注)組織変更により会社を解散した場合を除きます。
◎会社等役員の疾病・負傷・65歳以上による退任(※3)
◎会社等役員の死亡
◎老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます)
◎会社等役員の退任(疾病・負傷・65歳以上・死亡・解散を除く)◎任意解約
◎中小機構による共済契約の解除
(12ヶ月以上の掛金滞納等)

※1平成28年3月以前に「配偶者又は子へ事業を全部譲渡」したときは準共済事由となります。
※2平成28年3月以前に「個人事業主の配偶者又は子への全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶又は子へ事業を全部譲渡(共同経営者の地位譲渡)」したときは、準共済事由となります。
※3平成28年3月以前に「疾病又は負傷以外の事由による退任」をしたときは、準共済事由となります。
※4平成22年12月以前に加入した個人事業主が、金銭出資により法人成りしたときは、A共済事由となります。(平成23年1月以降に共済事由が発生し、同一通算・承継通算手続をした方を除く)

共済事由と掛金納付年数に応じた、共済金受取額及び税法上の取扱い
掛金月額が10,000円の場合 例えば掛金月額を30,000円として試算するときは、下表の金額を3倍にしてください。

掛金納付年数掛金合計

共済金A

共済金B準共済金解約手当金
5年600,000621,400614,600600,000掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80~120%相当額がお受取りいただけます。掛金納付月数が、240か月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。
10年1,200,0001,290,6001,260,8001,200,000
15年1,800,0002,011,0001,940,4001,800,000
30年2,400,0002,786,4002,658,8002,419,500
税法上の取扱い退職所得扱い一時所得扱い

※1共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。
※2A・B準共済金の額は源泉徴収前の共済金額等の額です。したがって掛金月額及び契約期間によっては、手取り額が掛金合計額を下回る場合があります。
※3解約手当金の税法上の取扱いについては、任意解約で解約時65歳以上の場合、共同経営者の退任による解約で退任時65歳以上の場合、および法人成りによる解約の場合、退職所得扱いとなります。

お問合せはこちら

無料相談電話

お問合せはこちら
092-841-5550

当事務所では、キャッシュフロー経営を推進しています。「経営=資金繰り」と言われるほど、資金繰りは重要です。

融資サポート

資金繰り改善サポート

資金繰りを安定させるためには銀行取引が不可欠です。銀行と信頼関係を構築し資金繰りを安定させましょう。

詳細はこちら

コロナ緊急対策

政府等から様々な支援策が発表されています。上手に利用して、コロナウイルスの影響を乗り切りましょう。

詳細はこちら

092-841-5550

インボイス対応

小さな会社にとって悩みの種となるインボイス。その内容をしっかりと理解した上で対応を考えましょう!R4年12月開催したインボイスセミナーの内容を公開します。

詳細はこちら

    弥生会計の紹介

当事務所でも利用している22年連続で売上No.1を記録する弥生会計」

    料金表 

1ヵ月2社限定
1か月:9,800円~

経営支援(未来会計)

中小企業の経営の分析及び指導をする事務所です。未来会計により、御社の未来を見に行こう!

経営サポート情報

主に融資・補助金等の資金繰り改善に関する情報です。

小さな会社の節税方法

節税の中にもおすすめのものとそうでないものがあります。また、租税回避行為にも注意が必要です。