福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市東区、福岡市南区、糸島市、開業相談・融資・資金繰り・節税対策・確定申告・

福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士

しかた税理士・行政書士事務所

当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています

営業時間 10:00~17:00(平日) 休日:土・日・祝日

無料相談実施中

融資サポートや資金繰り改善により中小企業経営者と個人事業主を支援します。
お問い合わせはこちら

経費で落ちる領収書その1

経費で落ちる領収書その1

どんな事業をしていても、できる限り余計な税金は払いたくないですよね。払わなくて済むものなら・・・というのが本音だと思います。

税金は、収入マイナス経費で計算された金額えある所得に税率をかけて計算されます。

そのため、出来るだけ多くの経費を認めてもらって差額である所得を小さくすることにより税金を小さくしようとするのが多くの方が考える事です。

そこで、事業をスタートすると、事業主の誰もが「どこまで経費として落としていいのか?」ということが気になってきます。

打ち合わせに行くための電車代やタクシー代、事務所や店舗の家賃や水道光熱費、社用車の車検費用まで。日々、事業活動を行っていれば、経費はどこかで必ず発生するものです。

とはいえ、事業活動のために使ったものすべてを「経費」として処理できるだけではない、ということも、みなさんなんとなく知っているのではないでしょうか?「さまざまな経費」を税務署に認めてもらうためには、その経費が本当に使われたかを税務署に納得してもらわなければなりません。そのための、根拠となるのが領収書やレシートになります。

すべての領収書が無条件で経費になるほど、税務署はあまくはありません。では、「経費」として処理できる基準は一体何でしょうか? 事業主であれば、必ず押さえておきたい「経費」の基準を今回はご紹介したいと思います。

領収書を経費として落とすカギは「仕事のためにつかったどうか」そして、仕事で使ったという立証は納税者側にあります。

つまり、仕事のためにつかったということを立証するために汗をかかないといけないということです。逆をいえば、しっかりと立証できれば使った費用を「経費」として落とすことが出来るため、節税につながるということです。

ところで、領収書とレシートの違いはご存知でしょうか?

一般的には、領収書には宛名が入っているが明細がない。レシートは明細がわかるが宛名がない。というもので、それぞれ一長一短があります。たまに、レシートでは、「経費」にならないと思っている方がいらっしゃいますがそうではありません。レシートでも、経費になります。ベストは、宛名と明細の両方があるという状態ですが、細かい金額だとそこまで考えなくても大丈夫です。

また、皆さんもしかしたら、次のような話を聞いたことがあるかもしれません。

「法人の方が経費で落としやすいので、経費が多くかかる事業は法人の方がお得だ。」
法人の場合、事業活動に関連する支出は、原則すべてを経費にすることができるとされています。というより、法人はそもそも事業活動しか行わない法人格という存在であるので、個人事業主のようにプライベート分を按分するという発想がありません。その為、「法人の方が経費で落としやすい」というような話が出てきているのではないかと推測されます。しかし、厳密には法人でも個人事業主でも、経費として扱われる基準はほとんど変わりありません。

いずれにせよ、あらゆる出費を無制限に経費に計上できるわけではありません。たとえば、お子さんや奥さんに対するプレゼント代、家族皆で飲み食いした飲食代、家族で行った個人的な旅行を交通費や宿泊費を経費にすることはできません。

経費として計上できるのは、あくまでも「事業活動に関連している支出」の場合です。

ですので、前述したような事例のように、明らかに事業活動に関連していない支出を「これは経費です」と主張しても税務調査があれば否認されるでしょう。

「仕事に使ったかどうか」の判断は、社会通念上とされています。つまり、社会通念上妥当とされるときに経費としてみとめますよというものです。社会通念上というのは、「一般社会において大多数の人が納得できる常識の範囲(誰もが納得できる範囲での常識)」ということになります。曖昧にはなりますが、これが税務署の経費に関する考え方になります。

自分では経費にできないと思っていた支出も当事務所に相談することで、経費に計上することができた事例はいくらでもありますので、一度ご相談下さい。

この領収書経費で落ちますか?

領収書のない経費は認められますか?

原則的には、支出を証明するものがないため、いかに業務に関連していたとしても、費用としては認められないでしょう。

しかし、そもそも領収書が存在しない、領収書をもらわないといったものに関しては例外的に領収書がなくても経費として認められます。

例えば、祝儀や不祝儀、公共交通機関の運賃等のように通常領収書をもらわないものに関しては領収書がなくても認められます。

祝儀の場合は、案内通知書や祝儀袋などをコピー整理することで問題ありません。公共交通機関の運賃等は、エクセル等で明細を作って領収書代わりとします。

ICカードを利用したものは経費として認められますか?

ICカードは、交通費だけでなく物品の購入にも使えるため、チャージ金額すべてを交通費として経費にするのはちょっと乱暴でしょう。

税務調査の際には履歴の提出を求められる可能性もあります。利用内容に応じて、経費にできるものとそうでないものに分けて処理します。また未使用分は、経費とならない為、月末、期末には振替処理が必要になってきます。

家族旅行の領収書

これは、・・さすがにNGです。

あくまで、経費にするためには仕事に使ったという大前提がありますので、家族旅行は経費になりません、もしかしたら、福利厚生費でと考えてるのかもしれませんが、福利厚生費はあくまで事業主に雇用されている従業員に対するものなので事業主そのものには福利厚生費という概念はありません。これは、法人で考えても同じです。福利厚生費と言うのは役員以外の従業に対する概念なので役員である社長とその家族の旅行では経費にはならなでしょう。

夫婦の会食?打合せ?


夫婦二人で切り盛りしているケースは様々な業種でよくあります。

夫婦以外のスタッフや仕事の関与先を交えた打合せなら当然必要経費になりますが、二人だけの食事は微妙なところです。このような、微妙なところは、「議事録」等作成し、それが「仕事にために行った」行為であることを立証する必要が出てきます。

福岡県福岡市の
鹿田税理士事務所・鹿田行政書士事務所
お問い合わせはこちら

お気軽にご相談ください!小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定をサポートします。

●お取扱い業務:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立・税務会計業務・経営コンサルティング

●対象エリア:当事務所が福岡県福岡市早良区に位置しますので福岡市近郊が対象エリアとなります。
具体的には、
次のエリアがメインエリアになります。
福岡県福岡市早良区、福岡県福岡市西区、福岡県福岡市中央区、福岡県福岡市城南区、福岡県福岡市東区、福岡県福岡市博多区、福岡県大野城市、福岡県那珂川市、福岡県志免町、福岡県粕屋町。
*上記エリア以外でもお気軽にお声がけください。

092-841-5550

受付時間:10:00~17:00(土日祝除く、土日夜間は要予約)

お問合せはこちら

無料相談電話

お問合せはこちら
092-841-5550

当事務所では、キャッシュフロー経営を推進しています。「経営=資金繰り」と言われるほど、資金繰りは重要です。

融資サポート

資金繰り改善サポート

資金繰りを安定させるためには銀行取引が不可欠です。銀行と信頼関係を構築し資金繰りを安定させましょう。

詳細はこちら

コロナ緊急対策

政府等から様々な支援策が発表されています。上手に利用して、コロナウイルスの影響を乗り切りましょう。

詳細はこちら

092-841-5550

インボイス対応

小さな会社にとって悩みの種となるインボイス。その内容をしっかりと理解した上で対応を考えましょう!R4年12月開催したインボイスセミナーの内容を公開します。

詳細はこちら

    弥生会計の紹介

当事務所でも利用している22年連続で売上No.1を記録する弥生会計」

    料金表 

1ヵ月2社限定
1か月:9,800円~

経営支援(未来会計)

中小企業の経営の分析及び指導をする事務所です。未来会計により、御社の未来を見に行こう!

経営サポート情報

主に融資・補助金等の資金繰り改善に関する情報です。

小さな会社の節税方法

節税の中にもおすすめのものとそうでないものがあります。また、租税回避行為にも注意が必要です。