個人の税務調査

もしかしたら、税務調査というと、法人しかこないと思われている方もいらっしゃるかもしれません。個人事業主には税務調査が入らないということであって欲しい・・・というのは私も同じですが、残念ながら個人事業主にも税務調査は入ることはあります。
調査頻度は法人よりも少ないといわれていますが、あくまで平均的な話なので参考程度に受け止めておいてください。
個人事業主は法人とは違い、プライベート分を按分しなければならないため、処理が煩雑になってしまうケースがありますので、日頃からその処理には注意をしてください。
個人事業主の中でも特に現金商売である例えば、飲食店、マッサージ院や美容室、クリーニング店等の現金商売に焦点を当てて、注意すべきポイントについて確認していきましょう。これらの、
現金商売では、通常の税務調査とは違い、予告なしに税務調査に入ることがあります。これを無予告調査といいます。現金商売の場合予告してしまうと調整される恐れがあるためです。

よくある質問

Q1:無予告調査では何が調査されるのですか?

無予告調査であっても、調査するポイントは通常の税務調査とそれほど変わりませんが、税務調査官が必ずチェックするポイントの一つとしては次のものがあります。

( 売上計上漏れ)
現況調査で入る目的のひとつに、売上の計上漏れの調査があります。現金売上と現金実査の突合が主な目的です。突然調査に来ることで、昨日の売上が正しく帳簿に記載されているかを確認します。領収書があるが、売上計上されてないものはないか、予約表にのっている売上は全てけいじょうされているか等結構詳細に調べられます。
調査日に昨日までの売上が記入されていなければ、現金管理がなされてないといことで厳しくチェックされることになるでしょう。現金出納帳等の現金が動く帳簿はまとめて処理をするのではなく、毎日経理処理をするようにしましょう。

Q2:実地の調査が行われる場合には必ず事前通知がなされるのですか。

実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象となる納税者の方に対して、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、電話等により、実地の調査を行う旨、調査を開始する日時・場所や調査の対象となる税目・課税期間、調査の目的などを通知します。

ただし、法令の規定に従い、申告内容、過去の調査結果、事業内容などから、事前通知をすると、①違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、又は、②その他、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合には、事前通知をしないこともあります。つまり、事前通知をすることで適正な税務調査を行うことが困難になると予想される場合には、事前通知がなく突然調査官が訪ねてきて、その場で税務調査が開始されます。

なお、事前通知が行われない場合でも、運用上、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的などについては、臨場後速やかに説明することとしています。

Q3:事前通知無しに実地の調査が行われた場合、事前通知が行われなかった理由の説明はありますか。

また、事前通知をしないことに納得できない場合には不服を申し立てられますか。

法令上、事前通知を行わないこととした理由を説明することとはされていません。ただし、事前通知が行われない場合でも、運用上、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的などについては、臨場後速やかに説明することとしています。

また、事前通知をしないこと自体は不服申立てを行うことのできる処分には当たりませんから、事前通知が行われなかったことについて納得いただけない場合でも、不服申立てを行うことはできません。

Q4.突然連絡なしに調査官が来た場合の対応

税務調査は通常は事前通知があります。この場合は、日程調整したうえで調査を行います。

ただし、一定の理由がある場合には上記のように無予告での税務調査となります。

突然調査官が訪ねてきた場合は、納税者側は、税理士に立ち会いをしてもらう旨を伝えて、すぐに税理士に連絡をして指示を仰ぐようにします。もし、税理士と連絡が取れない場合には、調査官にその旨を伝えて帰ってもらいましょう。それでも、帰らないような場合は、税理士と連携が取れるまで待ってもらうようにしましょう。

税務調査とはいえ、人と人のコミュニケーションなので、相手方に対して敬意のない横柄な態度は必要ありませんが、伝えるべき内容はしっかりと伝えましょう。

その場ですぐに調査を開始されないようにすることがポイントです。突然税務署が訪ねてくることは十分にありえることですので、日頃から可能性として心得ておきましょう。

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