解説

会社設立前の経費は、大きく分けて会社を法律的に作るための「創立費」と、営業を開始するための「開業費」の2つが考えられます。会社に資本金が払い込まれる前に発生したこれらの費用は、会社が支払うことができません。いったん個人で立て替えておき、「創立費」「開業費」といった科目に計上して償却することができます
今回のケースで、打合せ費用やチラシ印刷台は営業を開始するために支払っていますので、開業準備費用にあたり、1期目の費用として計上できます。領収書はきちんと保管しておきましょう。

創立費

登録免許税、定款や諸規則作成費用、会社設立のための司法書士への報酬、株券印刷費用、金融機関の取扱い手数料、その他会社設立事務に要する費用

開業費

土地・建物の賃借料、広告宣伝費、関係者との飲食代など接待交際費、従業員への給料、準備のための交通費、印鑑代、名刺大など営業を開始するための費 用

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