ここではよくあるご質問をご紹介します。
確定申告書が提出書類の1つとなっています。しかし、あきらめてはいけません!まだ、確定申告してない方は今からでも申告しましょう。当事務所では、事業をしている方で無申告だった方が、期限後に申告して給付金を受けた例があります。
コロナウイルスの影響で確定申告できなかった場合は、申告書にその旨を記載すれば認めてもらえる制度もあります。
そもそも事業者であれば、売上や経費を集計して自身の利益を把握することは基本的なことであり、これを機に真剣に事業運営に取り組んでみるいい機会だと思います。当事務所でも、これを機に確定申告をして持続化給付金を受け取られて新たなスタート切られていますので、安心してご相談ください。
*昨今の制度は頑張る経営者を応援する傾向にあります。原則通り確定申告をすれば、持続化給付金のみならず、各種補助金も活用できる可能性が出てきます。
*持続化給付金の申請のみのサポートは行っていません。
しかし、その金額に直接税金が課税されるわけではないので、あくまで収入のひとつになります。つまり、収入よりも経費が上回って赤字の場合は税金はかからないことになります。
国が問題ある可能性を感じた場合は、事後調査が行われます。そしてその結果不正と発覚した場合は、➀名前の公表②返金③国から告発という可能性が出てきてしまいます。
申請時点では、WEB上でチェックを付けたり資料を添付したり要件を満たせば申請は可能です。ただし、税務調査同様後から不審な点がないかじっくり確認しますよという流れになっています。
該当する場合はもらうべきですが、ルールは守らなければかえって損してしまうことになるのでご注意ください。
顧問先の方には持続化給付金の申請代行サポートも可能です。*大変申し訳ありませんが、顧問先以外の方への持続化給付金申請サポートは行っておりませんのでご了承ください。
2020年1月から3月の間に創業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の創業月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合、必要な証拠書類等を提出することで、持続化給付金の給付対象となる可能性があります。
※2019年1月から同年12月の間に創業した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも持続化給付金の給付対象となる場合があります。
足下で売上が例えば3~4割減少にとどまる事業者についても、2020年1~12月のいずれかの月において、前年同月と比較して売上が50%以上減少していれば対象となります。。
持続化「給付金」は、前年同月比の売上げが50%以上減少した中小法人等、個人事業者に対し、事業全般に広く使える資金として、法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円を給付するものであり、補助金とは異なり使途の確認等は行いません。
一方、持続化「補助金」は、商工業者を対象として、売上げ減少に関係なく、サービス、卸、小売業は従業員5人以下、製造業その他は20人以下の小規模事業者の販路開拓の取組を支援するものであり、最大50万円(創業者は100万円)、補助率2/3の補助金です。事業実施後、使途の確認を行い、適正な支出について補助を行うものであり、別の制度になります。
二つとも国の保険みたいなものです。小規模企業共済は掛金が全額控除できます。(最大84万円)倒産防止共済は、掛け金が全額損金になります。
持続化給付金は事業者(個人事業者も含む)に対して支払われます。
事業を行っておらず受給資格がありません。最近、事業者と偽って申請をすることをすすめる等の不正な手口を持ち掛ける話が発生しているみたいです。気を付けてください。