2020年1月から3月の間に開業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規開業対象月)が存在する場合、以下の①から④の資料を提出することで、本特例を用いることができます。
(④の提出が難しい場合は④’を代替書類として提出して下さい。)
*2019年1月から同年12月の間に開業した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例を適用できるものとします。
S = A ÷ M × 6 - B × 6
S:給付額(上限100万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:開業月から2020年3月までの開業月数(開業した月は、操業日数
に関わらず、1ヶ月とみなす。)
B:2020新規開業対象月の月間事業収入
①持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)(P.44)
②通帳の写し
③本人確認書類(P.21)
④個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
又は、事業開始等申告書
※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※受付印等が押印されていること
④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
※④´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
※持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)において対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規開業対象月の売上台帳は不要です。
※e-Taxを用いて提出した場合、各種印は受信通知(メール詳細)により代替することができます。
2月:60万 3月:40万 6月:20万
S = A ÷ M × 6 - B × 6 (1月から3月までの事業収入)
A= 60 + 40 = 100万円(開業月から3月までの月数)
M= 2ヶ月
B(2020新規開業対象月の月間事業収入)= 20万円
よって
S=100÷2×6-20×6=180万円>100万円(限度額)
給付額100万円
1月:20万 2月:60万 3月:40万 6月:20万
S = A ÷ M × 6- B × 6
A(1月から3月までの事業収入)= 20 + 60 + 40 =120万円
M(開業月から3月までの月数)= 3ヶ月
B(2020新規開業対象月の月間事業収入)=20万円
よって、S=120÷3×6-20×6=120万円>100万円(上限額)
給付額100万円
1月:20万 2月:60万 3月:40万 6月:20万
S = A ÷ M × 6- B × 6
A(1月から3月までの事業収入)= 20 + 60 + 40 =120万円
M(開業月から3月までの月数)= 3ヶ月
B(2020新規開業対象月の月間事業収入)=20万円
よって、S=120÷3×6-20×6=120万円>100万円(上限額)
給付額100万円
本申立書に記載された月ごとの売上に関わらず、別途提出する個人事業の開業・廃業等届出書等に記載された開業月、開業月以降の売上を基に、給付額の算定を行います。
当該届出書は、開業日が2020年1月1日から3月31日であり、かつ当該届出書の提出日が5月1日以前であること。
*収受印(受付印)が押印されていること。
当該申告書は、開始・廃業・変更等の年月日に記載した開始日が2020年1月1日から3月31日であり、かつ当該申告書の申告日が5月1日以前であること。
*収受印(受付印)等が押印されていること。
2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合にも、本特例を用いることができます。