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持続化給付金2020年新規開業特例

2020年新規開業特例(算定式と証拠書類等の特例)

2020年1月から3月の間に開業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規開業対象月)が存在する場合、以下の①から④の資料を提出することで、本特例を用いることができます。

(④の提出が難しい場合は④’を代替書類として提出して下さい。)

*2019年1月から同年12月の間に開業した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例を適用できるものとします。

給付額の算定式

S = A ÷ M × 6 - B × 6

 

S:給付額(上限100万円)

A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計

M:開業月から2020年3月までの開業月数(開業した月は、操業日数

に関わらず、1ヶ月とみなす。)

B:2020新規開業対象月の月間事業収入

証拠書類等

①持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)(P.44)

②通帳の写し

③本人確認書類(P.21)

④個人事業の開業・廃業等届出書

※開業日が2020年1月1日から3月31日まで

※提出日が2020年5月1日以前

※税務署受付印が押印されていること

 

又は、事業開始等申告書

※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで

※提出日が2020年5月1日以前

※受付印等が押印されていること

 

④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類

※④´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。

※持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)において対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規開業対象月の売上台帳は不要です。

※e-Taxを用いて提出した場合、各種印は受信通知(メール詳細)により代替することができます。

【算定例1:2020年2月に開業 2020年6月を2020新規開業対象月とした場合】

2月:60万 3月:40万 6月:20万

S = A ÷ M × 6 - B × 6 (1月から3月までの事業収入)

A= 60 + 40 = 100万円(開業月から3月までの月数)

M= 2ヶ月

B(2020新規開業対象月の月間事業収入)= 20万円

 

よって

S=100÷2×6-20×6=180万円>100万円(限度額)

 

給付額100万円

【算定例2:2020年1月に開業 2020年6月を2020新規開業対象月とした場合】

1月:20万 2月:60万 3月:40万 6月:20万

 

S = A ÷ M × 6- B × 6

A(1月から3月までの事業収入)= 20 + 60 + 40 =120万円

M(開業月から3月までの月数)= 3ヶ月

B(2020新規開業対象月の月間事業収入)=20万円

よって、S=120÷3×6-20×6=120万円>100万円(上限額)

 

給付額100万円

【算定例2:2020年1月に開業 2020年6月を2020新規開業対象月とした場合】

1月:20万 2月:60万 3月:40万 6月:20万

 

S = A ÷ M × 6- B × 6

A(1月から3月までの事業収入)= 20 + 60 + 40 =120万円

M(開業月から3月までの月数)= 3ヶ月

B(2020新規開業対象月の月間事業収入)=20万円

よって、S=120÷3×6-20×6=120万円>100万円(上限額)

 

給付額100万円

■持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
  • 2020年1月から対象月までの事業収入(確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるもの)が記載されていること。
  • 税理士による署名または記名押印を得たものであること。

本申立書に記載された月ごとの売上に関わらず、別途提出する個人事業の開業・廃業等届出書等に記載された開業月、開業月以降の売上を基に、給付額の算定を行います。

■個人事業の開業・廃業等届出書

当該届出書は、開業日が2020年1月1日から3月31日であり、かつ当該届出書の提出日が5月1日以前であること。

*収受印(受付印)が押印されていること。

■事業開始等申告書

当該申告書は、開始・廃業・変更等の年月日に記載した開始日が2020年1月1日から3月31日であり、かつ当該申告書の申告日が5月1日以前であること。

*収受印(受付印)等が押印されていること。

2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合にも、本特例を用いることができます。

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