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持続化給付金2019年新規開業者の特例

B-1 2019年新規開業特例(2019年に新規開業した事業者)

2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、下記の適用条件を満たし、かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。(④又は④´を追加提出して下さい。)

※2019年1月から12月の間に開業した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(ゼロ円)場合には、「C-1 2020年新規開業特例」(P.47)を選択することができます。

●適用条件

2020年の対象月の月間収入が、

2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合。

 

給付額の算定式

S = A ÷ M × 12 - B × 12

S:給付額(上限100万円)

A:2019年の年間事業収入

M:2019年の開業後月数(開業した月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなす

B:対象月の月間事業収入

■証拠書類等

①2019年分の確定申告書類の控え

②対象月の売上台帳等

③通帳の写し

④個人事業の開業・廃業等届出書(開業日2019年12月31日以前かつ提出日2020年4月1日以前)又は、事業開始等申告書(開始年月日2019年12月31日以前かつ申告日が2020年4月1日以前)*税務署受付印が押印されていること。

④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類

④´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。

持続化給付金計算の具体例(2019年10月開業のケース)

A( 2019年の総事業収入)= 30 + 40 + 50 = 120万円

M( 2019年の開業月数) = 3か月

B( 2020年の対象月の事業収入)= 20万円

120 ÷ 3 × 12 - 20 ×12= 240 > 100万円(上限額)給付額 100万円

 

 

C-1 2020年新規開業特例(給付対象者の特例)

●給付対象者

(1) 2020年1月から3月の間に事業により事業収入(確定申告書第1表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方式によるものとする。)(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

※          事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとします。

 

(2)2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020新規開業対象月」という。)が存在すること。

※対象月は、2020年4月から申請を行う日の属する月の前月の間で、ひと月を申請者が任意に選択できます。

※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金等の現金給付を除いて算出することができます。

※2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合は、 2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する必要があります。(P.47)

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