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福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士
当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています
営業時間 10:00~17:00(平日) 休日:土・日・祝日
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(令和2年度補正予算の成立が前提)日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。 公庫等の既往債務の借換も実質無利化の対象に。
対象者
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若しくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
※小規模要件
内容
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。
公庫等の既往債務の借換も実質無利化の対象に。
※新型コロナウイルス対策マル経融資及び公庫の既往債務借換は、令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定です。
利子補給期間
借入後当初3年間
補給対象上限
〈日本政策金融公庫〉
〈日本政策金融公庫〉
中小事業1億円
国民事業3,000万円
〈商工中金〉
危機対応融資1億円
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。
※令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人事業主を含む中小企業の資金繰りのために、政府や公庫からいくつかの支援策が出されていますが、どうしても提出書類が多くなってしまったり、融資審査を乗り越えないといけなかったりと各支援策を自分だけで使いこなすことは難しいのが現状です。
そこで、当事務所では、多くの融資相談や融資サポートの経験を活かして、役所や金融機関への申請書類などに慣れていない中小企業を、各種支援策につなぐのが当事務所の役割と考え、様々な情報発信のみならず次のような実務的なサポートを行っています。
(1)融資書類の作成
融資を受ける際には様々な書類が必要となります。これはコロナに関する融資の場合でも同様です。口頭での説明よりも書面が優先して審査が行われます。融資審査を乗り越えるための書類を作成をサポートします。 (2)面談ロールプレイング
融資には通常面談やヒアリングにより書類のみならず対面審査があります。ここでどのような説明をするかにより審査結果が変わってくることはよくあることです。事前にロールプレイイングにより予行演習することで審査合格率を高めます。(3)金融機関へ同行
ご希望がある場合は、面談に同行させていただき、資料や事業計画、資金繰り等の説明フォローを行います。初めての方やご不安のある方でも安心して面談に臨むことができます。
★サポート料金
融資が成功しない場合は一切料金を頂きませんのでご安心下さい。
現在コロナウイルスの影響でお困りの中小企業が多い為、特別料金でサポ―トさせて頂いています。
その他、融資を受けた後の返済や資金繰りに不安のある方にもサポートメニューがございますので、ご安心ください。融資を受ける際のみならず受けた後もフォローアップしていきます。
融資を検討されている方はお早めのご相談をお勧めいたします連絡先:092-841-5550
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