現在、次々の支援策が打ち出されていいます。下記の支援策は、当ページ作成時点での出されている支援策の中で重要ものの一覧となります。
(令和2年度補正予算の成立が前提)日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。 公庫等の既往債務の借換も実質無利化の対象に。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
セーフティネット保証とは?
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8 億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。
対象者
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
発表日:2020年2月28日
国は、新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業者が売上減少等の影響を受けていることから、その資金繰りを支援するため、47都道府県全てを、「セーフティネット保証4号」の適用地域として指定し、3月2日(月曜日)から発動することとしました。
県では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人事業主を含む中小・小規模事業者の皆様に対し、県の制度融資「緊急経済対策資金」による資金繰り支援を実施しています。