日本公庫利用の基本の基本

ここではよくあるご質問をご紹介します。

日本公庫(国民生活事業)を利用したいのですが、だれでも利用できますか?

事業を営んでいる中小企業・小規模事業者の方や、新たに事業を始める方であれば、ほとんどの方がご利用いただけます。(個人・法人は問いません)

  • 営業年数や居住年数などによる制限は原則としてございません。
  • 新たに事業を始める方や事業を始めたばかりで決算(個人営業の方は税務申告)を終えていない方でもご利用いただけます。
  • ほとんどすべての業種の方がご利用いただけますが、金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用いただけません。

※審査の結果、お客様のご希望に添えないことがございます。

どのような資金が融資の対象になりますか?

事業に必要な運転資金や設備資金が対象になります。

事業資金であれば、商品仕入や諸経費支払いなどの運転資金、店舗や工場の新築・増改築、機械や車両の購入などの設備資金、いずれにもご利用いただけます。

※ただし、店舗付き住宅を購入される場合の住宅部分にかかる資金や、株式会社など法人を設立するための資本金や増資のための出資金などは対象になりません(特別貸付において、対象として認められているものを除きます)。

営業に許認可が必要な業種の場合は、許認可がないと利用できませんか?

原則として許認可が必要です。ただし、創業前などの理由であって、かつ、今後許認可を受けることが確実な場合は、ご利用いただけることがございます。

許認可を必要とする業種かどうかご不明な場合は、最寄の支店窓口までお気軽にご相談ください。

公庫資金を利用して返済の途中ですが、返済が完了しないと新たな借入申込はできませんか?

資金が必要な場合は、ご返済の途中でも、お申込みいただけます。

  • 融資限度額の範囲内であれば、ご利用いただけます。
  • 複数の融資制度を組み合わせてもご利用いただけます。

利用するにあたって、担保などは必要ですか?

お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
無担保や無保証人の融資をご希望のお客様については、次のような融資制度がございます。

  • 担保を不要とする融資
  • マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
  • 生活衛生改善貸付
  • 新創業融資制度
  • 中小企業経営力強化資金
  • 資本性ローン(挑戦支援資本強化特例制度)
  • ソーシャルビジネス支援資金
  • 経営者保証免除特例制度

お使いみちなどに応じた各種特別貸付をご用意しております。

不動産を担保として利用したいのですが、すでに住宅ローンの抵当に入っています。担保の順位は1番でないといけませんか?

担保価値があれば、担保の順位は必ずしも1番である必要はありません。

お申込みいただく際には、登記事項証明書(全部事項)または不動産登記簿謄本などを借入申込書に添付してください。

「担保を不要とする融資」とはどのような制度ですか?

原則として、法人の方は無担保・代表者の方のみの保証、個人の方は無担保・無保証人での融資を行う制度です。

「担保を不要とする融資」は税務申告を2期以上行っている方にご利用いただけます。

※これまでの事業実績や事業内容を確認するほか、所得税等を原則として完納していることを確認させていただきます。

「経営者保証免除特例制度」とはどのような制度ですか?

お借入にあたり、経営者の保証が不要となる制度です。
すでにご利用いただいているお取引についても、保証の免除を受けられます。

税務申告を2期以上実施し、また、事業資金の融資取引がある場合は、直近の1年間(取引歴が1年未満の場合は、お取引がある期間)、ご返済に遅れがないことなど、一定の要件に該当する方が対象となります。

※不動産などの担保をご希望の方にも、ご利用いただける場合がございます。

借入する際の利率はどのように決まりますか?

融資制度、お使いみち、ご返済期間および担保の有無などによって適用利率が決まります。

ご契約時の利率が完済まで適用される固定金利となっています。(一部の融資制度を除きます)

借入金の返済方法にはどのようなものがありますか?

原則として月賦払いとなります。

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※金融機関(銀行)や行政の立場でなく、御社の立場に立ってサポート致します。

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