これらのうち、「新事業活動促進資金」については、一般の中小企業が利用しやすい資金ですので、解説させていただきます。
また、この「新事業活動促進資金」の金利を引き下げるにはどうすればよいのかについても、併せて、解説させていただきます。
1.新事業活動促進資金とは
経営多角化、事業転換などにより、第二創業を図る中小企業に対する融資制度。
既に事業を営んでおり、新たな取り組みを行う事業者であって、一定の要件を満たす事業計画書を策定する事業者が対象。
2.基準金利(2018年8月10日現在)
(1)担保を不要とする融資 2.06%~2.65%
(2 担保を提供する融資 1.16%~2.35%
3.新事業活動促進資金の金利を引き下げる方法
(1)0.2%~0.4%引き下げる方法
事業計画を策定したことがない事業者が、認定支援機関又は公庫の経営指導を受けて、 中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、 2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる事業計画書を策定する。
※土地にかかる資金は基準金利
(2)0.4%引き下げる方法
※土地に係る資金及び債務の返済資金を除く
(3)0.6%引き下げる方法
※土地にかかる資金は基準金利
(4)0.9%引き下げる方法
※土地に係る資金は除く
この「新事業活動促進資金」を利用する際は、「事業計画書の作成」と「新たな取組」が必須要件となるので、中小企業経営者にとっては、少しハードルが高いかもしれません。
しかし、事業計画書を作成することで、融資を成功させる確率は、格段に高まります。
また、事業計画書を作成することで、「自分たちのするべきこと」が明確になるため、売上、利益を伸ばしやすくなります。
経営者自身で事業計画書を作成するのが難しいのであれば、国が認定した支援機関の専門家に相談することをお勧めします。
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