回答
「きちんと出資の手続きを行うのであれば自己資金とみなしてくれます」質問
「金銭消費貸借契約書を作成してもらうことは可能と思いますが、作った方が良いのでしょうか?」回答
「金銭消費貸借契約書はお金を借りる際の契約書となります。借りたお金を資本金にするのは法律違反となりますので注意してください。従いまして、その場合は資本金とみなされません。逆に融資してもらえない理由となります。」質問
「ほかにも出資に関して留意しなければならない点はありますでしょうか?」
回答
「もし、自己資金とみなしてもらおうと思うのであれば、各人が出資金を払込する場合は、通帳に出資者の名前がわかるようにしておくことが必要です。」
また、その際の出資割合は本人が必ず二分の一以上(過半数)を押さえるようにしてください。本人の出資割合が、二分の一を割っているような場合は、融資審査に悪影響を与えます。
なぜなら、本人以外が株式の過半数を押さえている場合、本人と過半数株主の関係が悪化した場合、過半数株主が代表取締役を解任できるからです。
簡単に解任される可能性のある代表取締役の会社に融資をするということは、金融機関にとってもリスクになるからです。
少なくとも、株式の過半数は押さえておいていただきたいと思います。
ほんのちょっとしたことを知らないことで、融資してもらえる可能性が消えたり、
融資してもらえる額が減ったりします。
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