「創業融資がNGになる人」の4回目。
こんな方は、創業融資をしてもらうことができません。
4.金利の高い資金を借りている人
創業融資を申し込む際、金融機関は申込者に対して、
「信用調査に関する同意書」もしくは「個人情報の取扱いに関する同意書」
というのを求めます。
これは、
「あなたの個人情報を、個人信用情報登録機関に問い合わせしますので同意してくださいね」
という書類です。
金融機関は、融資審査をする際、初めての取引の場合は、必ず「個人信用情報照会」を個人信用情報登録機関に対して行います。
信用情報とは、融資やクレジット、ローンの契約や申し込みに関する情報のことで、客観的な取引事実を登録した個人の情報です。
そして、この信用情報は、金融機関やクレジット会社が顧客の「信用」を判断するための参考資料として利用されます。
この個人信用情報を見ると、申込者が、どこから、どれだけのお金を借りているのか、クレジットをどれだけ利用しているのかがわかります。
消費者金融やクレジットローン、カードローンを借りている額が大きければ、それだけで、金融機関は融資を断ることのできる理由になります。
消費者金融やクレジットローン、カードローンの金利は高いため、そのような高い金利でお金を多額に借りている場合は、将来的に返済するのが難しいと判断するからです。
なので、高い金利で資金を借りている人は、融資を断られる確率が高くなります。
5.返済遅延や延滞が多い人
「個人信用情報照会」を行った場合、「今、どれくらい借りているのか」というのがわかると同時に、
「過去にきちんと返済していたのか」ということもわかります。
過去に返済遅延があった場合、「クレジットブラック」といって、その情報が一定期間登録されます。
「借りていたお金をきちんと返済していない」という悪い実績があった場合、
「この人は、また、返済遅延をするのではないか」
と思われてしまいますので、クレジットブラックの場合も、融資を断られることがよくあります。
最近は、スマホ購入の際、分割払いにされることが多いですね。
これも「割賦販売」になりますので、個人信用情報に登録されます。
スマホの分割支払いの延滞もクレジットブラックになりますのでお気をつけください。
また、金融機関が創業融資を行う場合、「6ヶ月分の通帳コピー」や、
「3ヶ月程度の水道光熱費の返済がわかる資料」「事務所の不動産契約書」の提出を求めます。
それらの中身を見て、家賃の返済や水道光熱費の延滞が頻繁にあった場合は、
「お金にいいかげんな人」
と見られてしまいます。
金融機関としては、「お金にいいかげんな人」には、当然融資しませんので、支払期日はきちんと守っておくことをお勧めします。
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