質問者
創業融資を使えるのか?
個人で開業し、1年後の確定申告を行った後に、法人成りして今2期目の会社です。
日本政策金融公庫の創業融資を申し込もうと考え、懇意にしている地元の金融機関に相談したところ、
「個人の歴も含めて考えるから公庫の創業融資は使えない(合計2年超で2年ではないから)と言われました。これは正しいのでしょうか?
回答
正しいです。
これ、よくある質問なのです。
個人での事業を行っていて、法人成りする場合、その経歴は合算して見られますから、その合計が2年を超えていると、日本政策金融公庫の創業融資の対象とはなりません。
ちなみに、日本政策金融公庫の「創業の要件」とは、
「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」
なので、この場合、
「個人で確定申告を1期」+「法人で決算申告を1期」
と、2回の税務申告を行っているので、創業者として扱ってもらえません。
この会社が、資金調達をする場合の対処法として、2つあります。
(1)中小企業経営力強化資金で日本政策金融公庫に申し込む
この会社、創業融資の対象にはなりませんが、通常の融資の対象にはなります。
創業融資の最大のメリットは、
「法人の場合は、無担保・代表取締役の保証無しで借りられる」
ということです。
この「代表取締役の保証無し」で借りたいと、経営者が考えているのであれば、
「中小企業経営力強化資金」
で借りるサポートをしてあげればいいと思います。
「中小企業経営力強化資金」とは、
「新たな取り組み(「新商品・新サービスの開発」や「新しいしくみやシステムの導入」)により、
新規顧客の開拓や、売上・収益アップを行おうとする方で、
自ら事業計画書を作成し、認定支援機関の指導および助言を受けている方」
が対象になる融資制度で、2千万円までなら、無担保・保証人無しで利用できます。
当事務所では認定支援機関として、この事業計画の作成のサポートをしています。
(2)地方自治体の創業融資制度を利用する
どうしても、創業融資として借りたいと経営者が考えているのであれば、
保証協会の保証付きで、地方自治体の創業融資制度を利用する方法があります。
日本政策金融公庫の創業者の要件は、
「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」
ですが、地方自治体の創業融資制度における創業者の要件は、
「創業した日から5年未満の個人事業主または中小企業」
なので、この会社は、個人・法人通算しても5年以下ですから、対象になります。
地方自治体ごとに、融資制度の内容が違いますので、サポートする中小企業が、
どこにあるのかを確認してから、その都道府県または、市区町村の創業融資制度を調べて、
どの制度を使うのかを決定してください。
特に、市区町村の創業融資制度は、中小企業に得な内容になっているものが多いので、
ぜひ検討してみて下さい。ただし、気をつけなければならないのが、信用保証協会の保証付きの融資の多くは、「法人の場合、経営者保証は必要になる」
となっています。
経営者が何を望んでいるかを確認し、そのニーズに合わせた提案をすることで、
サポート案件につながります。中小企業にとって、創業融資は「最も借りやすい融資」の一つです。
しかし、そのタイミングを逃してしまうと、「最も借りにくい融資」になってしまいます。
(事務所名)
鹿田税理士事務所
鹿田行政書士事務所
(担当者)
代表の税理士・融資コンサルタントの鹿田が直接対応します。
開業・創業支援
融資・資金繰り・銀行対応サポート
法人設立
税務調査対応
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※金融機関(銀行)や行政の立場でなく、御社の立場に立ってサポート致します。
092-841-5550
(1)対象者
☑開業資金が少なく融資を検討されている方
☑出来るだけ融資や借入の可能性を上げたい方
☑これから起業・開業を考えているが融資を受ける必要があるのかわからない方☑できるだけたくさん融資を受けたいと考えている方
(2)対応する者 実際に銀行面談に同席している税理士・行政書士でもある融資コンサルタントが対応させて頂きます。融資コンサルタント協会に所属しており全国の融資相談事例を基に『融資の傾向と対策』をお伝えします。 *当事務所は中小企業をサポートすることを国から認められた認定支援機関です。
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