証拠書類が完璧に揃っている場合や主張が論理的に正しく合理的であるほど
調査官は否認するのが難しくなります。
【概況説明】
会社案内
組織図
社員名簿等
【経理関係】
仕訳帳
総勘定元帳
その他補助帳簿(受払管理簿等含)
固定資産台帳
受取証拠書類(納品書・請求書・領収書等)
自社証拠証類(納品書控・請求書控・領収書控等)
稟議書・決裁文書等(議事録等)
契約書
就業規則(給与規定)・経理規定・慶弔規定・福利厚生規定等
【総務・給与関係】
源泉徴収簿(給与台帳)
扶養控除申告書
出勤簿・タイムカード
雇入関係書類
退職給与受給申告書等
税歴の確認
机・書棚・金庫内の整理。不要品の処分
金銭出納帳等、日々締切る帳簿類については、調査直前日までの処理が完了していること。*これが合致しないと極めて不利になる。
受払簿あるものは実物との突合を済ませておく(現金・小切手・手形・印紙・切手・テレカ・ハイカ等)
各書類に貼られたメモ・付箋紙の確認・処分
年度末購入備品の使用状況、パンフレット等決算時在庫計上していない用品類の開封状況確認
最近はパソコン内のファイル・電子メール等を閲覧されるケースもあります。不要なファイル・メール受発信簿等は削除しておいた方が無難です。
通常の税務調査であり、特別に意識し緊張する必要はありません。調査官の指摘には前向きな気持ちで接し、感情的になったり敵対的になったりしないで下さい。*非協力は企業・税理士ともにブラックリストあり
通常の応対をしていただければ結構です。とはいえ税務調査ですので回答等は、基本的に質問内容だけに留めておいて下さい(雑談等も業務に関連することが話題になった場合は慎重に)
質問内容や提出要求書類が理解出来ない時等は、遠慮せず調査官の方へ聞き返して下さい。
見解の相違点については調査官の考え方を最後まで聞きメモを取った上、会社の考え方を遠慮せず明確に主張してください。口頭だけでなく裏付け資料等を必ず準備して下さい。
それでも理解出来ない場合や、担当業務以外の事項で分からない場合には、その旨伝え、適切な担当者に説明させる等の対応をして下さい。
調査官から事情聴取を受ける時は一人で受けないで、必ず税理士または上司を同席させて下さい。
調査官の求めによる「申立書」「質問てん末書」(税務署長宛となる)は、会社の行為(不正等)を立証するための目的があるので、よって、下記の項目に留意し落ち着いて必ずよく確かめて対応して下さい。
書類提出した場合には、何を提出したか控えておくこと。
代表者・従業員
取引先
資料の預りもある
再調査
延滞税14.6% 過少申告加算税 10~15%*調査前の修正の場合なし
留意事項
KSKシステム
企業情報
法人属性
ランク分け
イ.優良申告法人
ロ.準優良申告法人
ハ.周期的対象外法人
ニ.循環接触対象法人
ホ.継続管理対象法人
3年から5年といったサイクルが実務上多いが、絶対的なものではない。
不審があると認められれば毎年でも来る。
基本修正申告で終わる 追加納税の確率 70%超
異議申立 納税者の主張を認めた 16%
株式会社 担当:法人 部門 名前
日時 年 月 日 午前 時~ 日間
場所
税目 法人税、地方税、消費税、源泉所得税 年 月~ 年 月の3期分