福岡市の無申告・期限後申告を支援するしかた税理士事務所。初回相談無料、電話092-841-5550、平日10時~17時

福岡市の無申告・期限後申告サポート〜きっちりして、安心して成長したい方へ〜

「そのうち出せばいい」が、通用しにくい時代になりました。

令和8年9月24日、国税庁は国税システムを更改しました。次世代システム「KSK2」は、データ中心の事務処理や、税目別のデータベースなどの統合を進めるための基盤です。

国税庁は、調査対象の選定にAIやデータ分析を活用しています。申告していなくても、取引先から提出される支払調書などの資料情報や、調査で確認される銀行の入出金等から、事業の実態が把握されることがあります。

無申告には、本来の税金に加え、延滞税や無申告加算税の負担が生じる場合があります。延滞税は、原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて生じます。申告と納付を先延ばしにせず、今から状況を整理することが大切です。

税務調査の事前通知を受ける前に、自主的な申告・納付を進めることが、追加の負担を抑えるうえで大切です。

担当税理士ご挨拶

不安は事業運営に大きな影響を与えます。具体的には、売上が伸び悩み、利益が減少し、良くないことが頻繁に起きるようになります。心当たりはないでしょうか。適正申告は事業運営の基盤です。きっちりと堂々とすることが出来たら、事業は少しずつ良い方向に向かいます。

福岡市早良区の鹿田税理士行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)が、法人・個人事業主の資料整理から期限後申告、その後の会計・経営まで一貫して支援します。

「何年も申告していない」「帳簿や領収書が揃っていない」。どこから始めればよいかわからない方も、まずは今の状況をお聞かせください。

★原則として申告後の顧問契約を前提に承ります。過去の申告を整え、これから安心・安定した状況でできるだけ長く経営したい方のためのサポートです。

鹿田事務所に安心して相談できる理由

資料を確認しながら相談内容を整理する人物のイラスト

話す・確かめる・続ける。無申告のご相談は、申告書を作る前の確認も、その後の準備も大切です。当事務所は、落ち着いて話せる環境と、身近で続けられる支援を整えています。

■ 西新駅近く。資料を持って相談しやすい場所

福岡市早良区・地下鉄空港線の西新駅近くにある事務所です。確認事項が多いときも、お手元の通帳や領収書を見ながら、顔を合わせて一つずつ整理できます。

■ 個室で相談。プライバシーに配慮

事業のお金のこと、申告していない期間のことなど、話しにくい内容も個室で伺います。周囲の視線を気にせず、わかる範囲からお話しください。

■ 税理士が直接対応します
内容を考慮して、無申告対応や税務調査経験のあるベテランの税理士が直接対応します。

■ 申告と、その後の経営を一緒に考える

申告後も、資料の確認・保存、経理の見直し、納税資金の準備を支援します。税務署から連絡がある場合も、内容と期限を確認し、対応できる範囲をご案内します。税務調査への対応では、税理士による確認に国税OBの知見を組み合わせたサポート体制もあります。対応内容は個別の状況を確認してご案内します。

■ 15人以下の小さな法人や個人事業主の、身近な相談先に

TKCの会計システムを基盤に、申告後も経理の仕組みと数字の確認を支援します。原則として申告後の顧問契約を前提に、安心・安定した状況でできるだけ長く経営できるよう、一緒に整えていきます。

 

資料が揃っていなくても、まずはご相談ください。通帳・請求書・領収書など、お手元にあるものから。

代表税理士からのメッセージ

鹿田税理士行政書士事務所 代表税理士 鹿田知倫

はじめまして。税理士・行政書士の鹿田知倫です。福岡市早良区で、小さな会社や個人事業主の税務・会計と経営を支援しています。

申告が止まっていると、資料を開くことも、相談することも負担に感じるかもしれません。「何から話せばいいのか」「叱られるのではないか」と、迷われる方も少なくありません。最初から上手に説明できなくても構いません。わかる範囲から、一緒に状況を整理しましょう。

事情は人それぞれです。どのような事情でも、事実に沿って一つずつ整理すれば、進む道は見えてきます。税理士には法律上の守秘義務があり、ご相談の内容を正当な理由なく外部に漏らすことはありません。

大切にしているのは、過去の申告を整えた先の経営です。申告書を出して終わりにすると、また同じ状況に戻ってしまうことがあります。今後も適正な申告を続けられるよう、TKCの会計システムを基盤に、日々の経理と数字の確認を支えます。自社の数字が見えるようになると、納税の準備も、資金繰りや融資の相談も、落ち着いて進められるようになります。また、申告が整えば、税務署からの郵便を気にかける日々から離れ、本業に気持ちを向けられます。一方で、先延ばしにするほど延滞税などの負担が増える場合もあります。迷っている今が、動き出しやすい時です。

「これからはきちんと申告し、安心して事業を続けたい」。そのお気持ちを、初回相談でお聞かせください。

適正申告まで、一つずつ。ご相談、資料の整理、適正申告の順に進めます。

資料の整理から申告まで、一つずつ進めます

1.初回相談で、現在地を確認

事業内容、申告していない期間、資料の保管状況、税務署からの連絡の有無を伺います。

2.対応内容と費用をご案内

必要な作業と申告後の顧問サポートを整理します。申告支援の報酬・顧問料は、対象期間や資料の状況などを確認したうえで個別にご案内します。

3.資料を整理し、適正な申告へ

売上・経費などを資料と照らし合わせ、事実に基づく申告書の作成を進めます。不足資料は、確認・取得できるものを一緒に整理します。

ご用意いただく資料の例:通帳・入出金明細、売上資料、請求書・領収書、過去の申告書、税務署から届いた書類。お手元にあるものからで構いません。

申告後も、安心して経営を続けるために

当事務所は、申告書の提出後も継続して税務・会計を支えることを大切にしています。原則として、申告後の顧問契約を前提とした支援です。

TKCの会計システムを基盤に、日々の記帳や資料の保存、申告に向けた準備の進め方を整えます。事業の数字を把握し、経営の見通しを考えられる状態を目指します。

「また申告が止まってしまう」という状況を繰り返さないために、無理なく続けられる経理の体制を一緒につくっていきましょう。

申告を整え、その先へ。日々の記帳から、これからの経営をサポート。原則として申告後の顧問契約を前提に承ります。

お客さまの声

トップページ掲載の、顧問サポートなどをご利用いただいたお客さまの声をご紹介します。掲載名・ご感想は原文のまま転載しています。

※個別のご感想であり、税務調査の回避や同様の結果を保証するものではありません。

教室

話しやすい
とっしーさん

過去の処理だけでなく、1年後の着地点を見据えて経営出来る「未来会計」でとっても安心です。話すだけで楽しい未来が実現できそうでいつも、わくわくしながら相談しています。

塾・教室

税務調査対策も教えてくれるので安心です。
たるみ先生

小さな会社でも税務調査に入られている知人がいるので不安に思っていました。税務調査対策を教えてくれるので安心して経営しています!

弁護士

的確で早い
O先生

的確かつスピーディーに処理してくださるので、大変助かっています。

初回相談は無料です。申告していない期間や資料の状況は、わかる範囲でお知らせください。対応内容と費用をご案内したうえで、ご依頼を検討いただけます。

電話で相談:092-841-5550

電話受付:平日10:00~17:00(休業:土日祝・お盆・年末年始)

知っておくと安心:AI税務調査とKSK2

国税庁は、法人の調査対象の選定にAIによる分析を活用しています。調査を行うかどうかは、申告書や資料情報なども踏まえ、調査官が最終的に判断しています。

令和6事務年度(令和6年7月~令和7年6月に処理を終了した実地調査)の法人税・消費税の追徴税額の総額は、直近10年で最高となりました。加算税・地方法人税・地方消費税を含む全国の調査実績です。

出典:国税庁「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」(令和7年12月公表)。

国税庁レポート2026では、KSK2によるデータ中心の事務処理への移行が説明されています。国税庁の最新案内によると、令和8年9月24日に国税システムの更改が行われました。

出典:国税庁レポート2025・2026、国税庁「国税システムの更改について」(令和8年9月24日更改)。

所得税・法人税などでは、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものについて、高額な無申告や繰り返される無申告への加算措置が強化されています。無申告加算税は、放置した年数だけで一律に増えるものではなく、申告の時期・税額・過去の無申告等により取扱いが異なります。

税務署からの連絡には、行政指導としてのお尋ねと、税務調査の通知があります。すでに連絡が来ている場合も、その内容を確認したうえで対応を検討します。

出典:国税庁タックスアンサーNo.2024「確定申告を忘れたとき」・No.9205「延滞税について」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「税務調査手続に関するFAQ」、財務省「令和5年度税制改正の解説/国税通則法等の改正」。令和8年10月5日確認。

大切なのは、取引の根拠となる資料を残し、実態に合った帳簿と申告を整えることです。わからない点を整理するところから始めましょう。

適正申告を希望される方のためのサポート

ご相談の対象は、これまでの状況を事実に沿ってお話しいただき、必要な資料の確認・整理にご協力いただける法人・個人事業主の方です。

売上の隠蔽、架空経費の計上、資料の改ざんなど、脱税や事実と異なる申告を目的とするご依頼はお受けできません。

過去の状況をきちんと整理し、今後は適正な申告を続けたい。そのお気持ちを大切にし、申告後の安定した経営まで支援します。

無申告のご相談でよくある質問

Q.資料が揃っていなくても相談できますか?

A.はい。まずはお手元の資料と不足しているものを確認します。資料の状況により、必要な作業や対応の可否は異なります。

Q.何年分の申告が必要ですか?

A.事業や過去の申告の状況を確認したうえで判断します。一律に「何年分だけで大丈夫」とはご案内せず、対象期間と税目を個別に整理します。

Q.期限を過ぎて申告すると、税金以外の負担もありますか?

A.所得税の申告期限を過ぎて申告する場合は、期限後申告として扱われます。本来の税金のほかに、無申告加算税や延滞税の負担が生じる場合があります。具体的な取扱いは、申告内容や申告・納付の状況によって異なります。

出典:国税庁タックスアンサーNo.2024「確定申告を忘れたとき」(2026年4月1日現在法令等)。

Q.税務署から連絡が来ていても相談できますか?

A.ご相談時に、連絡の内容や期限をお知らせください。書類がお手元にあればご用意ください。状況を確認し、対応できる内容をご案内します。

Q.無申告の解消だけを単発で依頼できますか?

A.当事務所では、原則として申告後の顧問契約を前提に承っています。申告後も適正な会計・税務を続けるための支援をご希望の方にご相談いただいています。

Q.費用はどのように決まりますか?

A.初回相談は無料です。申告支援の報酬と申告後の顧問料は、未申告の期間・対象税目・資料の状態・取引量などを確認したうえで、対応範囲とあわせて個別にご案内します。まずは今の状況をお知らせください。

Q.税金を一度に納めることが難しい場合は?

A.資金状況を整理し、猶予制度の適用可能性や税務署への相談を検討します。制度の利用には要件があり、個別の確認が必要です。

出典:国税庁「納税に関する総合案内」(2026年10月3日確認)。

福岡市の無申告相談|初回相談は無料です

お電話または相談フォームから、初回無料相談をお申し込みください。お電話では「無申告の相談」とお伝えいただくとスムーズです。

フォームのご相談内容に、①法人・個人事業主の別 ②事業内容 ③申告していない期間(わかる範囲)④税務署からの連絡の有無をご記入ください。資料をすべて揃えてからでなくても構いません。

TEL:092-841-5550

電話受付:平日10時~17時(土日祝・お盆・年末年始を除く)

フォームからの申込みは受付時間外も送信できます。初回相談の日程と対応内容をご案内します。

原則として、申告後の顧問契約を前提に承ります。

認定経営革新等支援機関 鹿田税理士行政書士事務所

税理士・行政書士 鹿田 知倫

〒814-0003 福岡県福岡市早良区城西3丁目17-20-208

TEL:092-841-5550 / FAX:092-841-5552

Email:shikazei@hi2.enjoy.ne.jp

本ページは一般的なご案内です。申告・納税の取扱いや対応内容は、個別の事情と適用される法令により異なります。