福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市東区、福岡市南区、糸島市、開業相談・融資・資金繰り・節税対策・確定申告・

福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士

しかた税理士・行政書士事務所

当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています

営業時間 10:00~17:00(平日) 休日:土・日・祝日

無料相談実施中

融資サポートや資金繰り改善により中小企業経営者と個人事業主を支援します。
お問い合わせはこちら

確定申告には、青色申告と白色申告があります。通常に事業を営むのであれば、節税メリットのある青色申告が断然お得です。青色申告には様々な要件がありますので、初めてでわからないという方は一度ご相談下さい。

  • 初めての方も安心してご相談下さい。
  • 安心価格でお見積もりは無料です。

こんなお悩みがある方、おまかせください!

確定申告の手続きが面倒で負担になっているけど税理士にわざわざ頼む必要があるのかわからない。

青色申告の65万円控除を利用すれば、(黒字の場合)税理士費用のほとんどがカバーされます。

決算書や申告書の作成は義務ということだけでなく、作り方によっては経営に非常に役立つ資料となります。成長している企業や長期間にわたり継続して経営している事業主の方のほとんどは青色申告を上手に利用されています。また、事業を継続するということはキャッシュフローを意識した経営をしなければなりません。これを機会に経営者として、事業主として会計を経営に活かしたキャッシュフロー経営を始めてみませんか。

こんなお悩みがある方、おまかせください!

確定申告の手続きが面倒で負担!

・確定申告のやり方を毎回忘れてしまう。
・自分で行う時間がないので、できれば誰かにまかせたい!
・毎年、確定申告に追われて、提出日ギリギリになってしまう。

領収書の提出&ヒアリング

あとは 丸投げでOKです!

確定申告がはじめてで心配!

・自分でどうやっていいのか、全くわからない。
・誰に聞いたらよいのかもよくわからない。
・税務署や相談センターに行っても、簡単にしか教えてくれない。

確定申告を熟知している税理士が担当するので安心です!

ぜひご相談ください!

自分で確定申告をすると・・・もしかして?

・もしかして、損している?余計な税金を払ってないだろうか?
・自分の青色申告のやり方は、本当に正しい?
・申告のやり方次第で、税額に差が出るかもしれないと不安・・・

実際、税額 5万~10万円の差が生じることもあります!

ぜひご相談ください!

確定申告で節税

毎年申告期限に追われて、余分な税金を払っていませんか?

 

「青色申告」を選ぶと控除が受けられる!

個人で小さな商店を営んでいるような個人事業者や、所有する不動産により家賃収入がある人は、1年(1月1日から12月31日まで)の事業活動の結果をまとめて、税金を計算し、翌年2月16日から3月15日までの期間に管轄の税務署に申告し納税しなければなりません。

その所得税の申告方法には、「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告を選択した場合は、原則として正規の簿記による帳簿の記帳が義務付けられます。
その代わりに、
「最高65万円の所得控除」
「赤字が翌期以降に繰越しできる、減価償却の特例が受けられる」
「家族従業員への給与が必要経費になる」
などの特典があります。 

一方、売上規模が小さく、経理処理に時間をかけたくない場合は、白色申告で十分だという選択になります。
しかし、白色申告でも、2014年1月1日からは、事業所得等のあるすべての事業主に、売上や経費、また売上先や仕入れ先の詳細を記した収支内訳書を提出することが義務付けられています(入出金等の記載は単式簿記でよい)。

自分でするより税理士事務所に頼んだ方がお得!

青色申告を自分でするのは無理!とご自身で計算し準備をして、白色申告にしているという方。余分な税金を払っている場合があります。
「税理士に依頼し青色申告をすると、65万円の控除を受けられる」ということをご存知でしょうか。

正規の簿記に則って記帳した帳簿に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し提出すると、65万円の控除が受けられるのです。

この控除額の存在は大きく、自分で計算し申告して控除を受けないより、会計事務所に頼んで控除を受けた方が、税金、国保料が安くなる場合があるのです!

例えば、売上げ1,200万円、必要経費600万円の事業者の場合

自分で申告

(白色申告)

会計事務所で申告
(青色申告で65万円控除を受ける)

売上 
必要経費 

1,200万円

△  600万円

売上 

必要経費

青色特別控除   

1,200万円

△  600万円
△ 65万円

※特別控除は有りません
事業所得 
各種控除計約 

600万円

△ 100万円

事業所得     
各種控除計   

535万円

約△100万円

課税される所得 

所得税 
住民税  

500万円

572,500円

約500,000円

課税される所得   

所得税      
住民税     

 435万円

442,500円

約 435,000円

税金計    

国民健康保険      
 

1,072,500円

580,000円

税金計       
国民健康保険     
*被保険者2人の場合

877,500

530,000

*被保険者2人の場合*被保険者2人の場合

これを見ると、

税金で195,000円
国保料で50,000円

合計245,000円のお得になります。

仮に税理士事務所への
報酬が8万円~としても、

自分で苦労して計算して申告するより、税理士事務所で
申告した方が楽できる上に、金銭的にもお得です!

※青色申告で申告する場合、「 青色申告承認申請書 」を提出期限までに管轄の税務署に提出しておくことが必要となります。
また、青色申告では、帳簿や受け取った請求書・領収書などを5年間または7年間保存する義務が発生します。


青色申告のメリットは受けたいけれど、書類の作成、記帳が面倒という方、
今年こそ、期日前にバタバタと申告業務に追われたくないという方、
お気軽にご相談下さい。

確定申告サービスお申込みの流れ

STEP1

お電話または、お問い合わせフォームより無料相談をお申し込みください!

STEP2

ヒアリングを行います。

STEP3

お見積りを提出します。*コースによります。

STEP4

ご契約。

STEP5

領収書をご提出ください。

ご相談・お問い合わせはこちら

お電話でのお問合せはこちら

092-841-5550

受付:9:00~21:00(土日祝を除く・夜間要予約)

福岡県福岡市の
鹿田税理士事務所・鹿田行政書士事務所
お問い合わせはこちら

お気軽にご相談ください!小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定をサポートします。

●お取扱い業務:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立・税務会計業務・経営コンサルティング

●対象エリア:当事務所が福岡県福岡市早良区に位置しますので福岡市近郊が対象エリアとなります。
具体的には、
次のエリアがメインエリアになります。
福岡県福岡市早良区、福岡県福岡市西区、福岡県福岡市中央区、福岡県福岡市城南区、福岡県福岡市東区、福岡県福岡市博多区、福岡県大野城市、福岡県那珂川市、福岡県志免町、福岡県粕屋町。
*上記エリア以外でもお気軽にお声がけください。

092-841-5550

受付時間:10:00~17:00(土日祝除く、土日夜間は要予約)

お問合せはこちら

無料相談電話

お問合せはこちら
092-841-5550

当事務所では、キャッシュフロー経営を推進しています。「経営=資金繰り」と言われるほど、資金繰りは重要です。

融資サポート

資金繰り改善サポート

資金繰りを安定させるためには銀行取引が不可欠です。銀行と信頼関係を構築し資金繰りを安定させましょう。

詳細はこちら

コロナ緊急対策

政府等から様々な支援策が発表されています。上手に利用して、コロナウイルスの影響を乗り切りましょう。

詳細はこちら

092-841-5550

インボイス対応

小さな会社にとって悩みの種となるインボイス。その内容をしっかりと理解した上で対応を考えましょう!R4年12月開催したインボイスセミナーの内容を公開します。

詳細はこちら

    弥生会計の紹介

当事務所でも利用している22年連続で売上No.1を記録する弥生会計」

    料金表 

1ヵ月2社限定
1か月:9,800円~

経営支援(未来会計)

中小企業の経営の分析及び指導をする事務所です。未来会計により、御社の未来を見に行こう!

経営サポート情報

主に融資・補助金等の資金繰り改善に関する情報です。

小さな会社の節税方法

節税の中にもおすすめのものとそうでないものがあります。また、租税回避行為にも注意が必要です。