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企業評価書作成サービス|福岡の税理士

企業評価書とは

企業評価書とは、企業の経済的価値を算定する目的で作成される書類です。特定技能ビザの審査や、技能実習生・特定技能の申請時に直近2期分の決算書(損益計算書、貸借対照表)と併せて提出する必要がある場合があります。

企業評価書を作成するにあたっては、出入国在留管理法令や特定技能審査要領などの法令や審査要領に沿う必要があります。また、企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を持つ第三者が作成する必要があります。

企業評価書を作成する手順には、次のようなものがあります。

  • 企業訪問による経営者ヒアリング
  • 財務分析
  • 債務超過に陥った要因分析
  • 債務超過解消のための経営改善策の検討
  • 企業評価書の作成
  • 企業評価書の発行

企業評価書を作成する際に注意点は、納税や融資のための書類ではないため、出入国在留管理法令や特定技能審査要領に沿ったものでなければならないことです。

企業評価書が必要な理由

企業評価書は、技能実習生や特定技能の申請において、直近の決算書(損益計算書、貸借対照表)とあわせて提出が必要になる場合があります。これは、直近の決算書が債務超過となっている場合に、企業の改善見通しについて評価を行う必要があるためです。

企業評価書は、企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を持つ第三者、たとえば税理士、中小企業診断士や公認会計士などが作成します。評価書には、債務超過の原因や改善に向けた具体的な取組などが記載されます。

企業評価書が必要となるケースとしては、次のようなものがあります。

  • 技能実習生を受け入れる場合
  • 特定技能1号の在留資格により外国人を受け入れる場合

根拠法令:特定技能外国人受入れに関する運用要領
 十一 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。

 特定技能所属機関に、特定技能外国人の安定した就労活動を確保するため、特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していることを求めるものです。

 ○ 特定技能雇用契約を継続して履行する体制として、特定技能所属機関が事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していることをいいます。

 

 【確認対象の書類】 ・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号) 73 *一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関については、書類の提出を省略することが可能です。

 

*上記*に該当しない場合は原則として3年に1回の提出

<直近期末において債務超過(純資産又は元入金がマイナス)がある場合>

 ・中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面

 <直近2期末のいずれも債務超過(純資産又は元入金がマイナス)がある場合>

 ・中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面

 ・労働保険料、社会保険料及び租税の納付に関する領収書や証明書等(本節第1(1)

 

 【留意事項】

財政的基盤を有しているかについては、特定技能所属機関の事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に判断されることになります。

直近期末において債務超過がある場合は、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面の提出も必要となります。

 ○ 設立後最初の決算期(確定申告時期)を経ていない場合には、当該決算期(確定申告時期)を経た直後の在留諸申請において、特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)の提出が必要となります。