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しかた税理士・行政書士事務所

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融資以外の資金繰り対策

新型コロナウイルス 融資以外の資金繰り対策について

 

いつもお世話になっております。今回は、融資以外の資金繰り支援についてご紹介いたします。

 

Ⅰ 納税・社会保険料の納付猶予

  一定の条件に該当した場合に、税金と社会保険料の納付猶予を受けることができます。

 納税猶予の特例制度:コロナウイルスの影響により相当の収入減(R22月以降で前年同月比20%以上減少)の場合は、担保不要、延滞税なしで1年間国税の納付が猶予されます。

申請手続き:納期限までに申請が必要です。 相談センター:092-474-6050

 

Ⅱ 生命保険の契約者貸付の利用

「契約者貸付制度」を利用できるのは、解約返戻金のある保険に加入している場合に限られます。解約返戻金の一定の範囲内で保険会社からお金を借りることができます。上限額は、保険会社や契約している保険によって異なりますが、解約返戻金の79割程度とされています。

 

Ⅲ 中小企業倒産防止共済制度(倒産防)に加入されているお客さま

 ※いずれも、申し込みから入金まで2週間程度を要します。

1.一時貸付金制度

  倒産防の解約手当金の95%を上限として、借り入れできます。

2.共済金の借入制度

  取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の借入れが受けられます。

3.解約手当金

  任意解約の場合には、掛金納付月数に応じた支給率で手当金を受け取れます。

 

Ⅳ 小規模企業共済に加入されているお客さま

一般貸付制度(利率1.5)で、掛金の範囲内で2,000万円を上限に借り入れできます。

 

Ⅴ 日本政策金融公庫・商工中金への緊急融資申し込みについて

 政府の緊急融資・保証を申し込むことができます。申し込みが殺到し普段の10倍以上の申込数となっており、融資実行までには相当の時間を要するとご認識下さい。また、今回は出来る限りの融資可能性を追求してくれていますが、融資審査は行われるため結果として約6割程度の融資率となっています。また、営業時間が9時から15時までとなっていますので、ご注意下さい。

福岡で次のようなお悩みはお気軽にご相談下さい。

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小さな会社の節税方法

節税の中にもおすすめのものとそうでないものがあります。また、租税回避行為にも注意が必要です。