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福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士
当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています
営業時間 10:00~17:00(平日) 休日:土・日・祝日
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12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付
翌年1月 4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)
◆今年の事業承継・引継ぎ補助金の公募
経済産業省は、9月30日に「事業承継・引継ぎ補助金」の公募を開始しました。
この補助金は、事業承継やM&A(事業再編・事業統合等経営資源を引き継いで行う創業を含む)を契機とした経営革新等への挑戦者や、専門家を活用してM&Aによる第3者経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を資金的に支援するものです。
◆資金支援の内容
補助金は、先の「経営革新」と「専門家活用」に分かれています。
経営革新(経営者交代型、事業再編・事業統合等)に於ける経費(設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用等)に対しては、補助率50%、補助上限額250~500万円(別途廃業を伴う上乗せ額200万円)で、補助交付されます。
専門家活用(M&Aによる経営資源の譲渡・譲受)に於けるM&A支援業者に支払う手数料やデューデリジェンスにかかる費用等に対しては、補助率50%、補助上限額250万円(別途廃業を伴う上乗せ額200万円)で、補助交付されます。
◆今年の公募の特殊なところ
今年から、登録M&A支援機関という制度が創られたことにより、M&Aでの専門家(FA・仲介業者)に支払う手数料は、登録M&A支援機関でなければ、補助金の交付の対象にならないことになりました。
なお、原則として常時使用する従業員1 名以上の引継ぎが行われていないと、要件不充足となります。
これ以外のデューデリ等の経費については、申請して事務局に認められることが前提で補助対象となります。
それから、相見積もりの要求がうるさいことも留意点です。
◆申請と決定のタイミング重要
また、タイミングも大事で、事業承継・引継ぎ補助金の交付申請をして、交付決定された後に、補助金に係る契約をしたり、発注をしたりしなければなりません。交付決定より前に、事前着手してしまったものは、交付対象外になります。
◆電子申請のみの受付
申請は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムを利用しての電子申請が必要となります。
また、その前提として、gBizIDの取得が必要です。
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