福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市東区、福岡市南区、糸島市、開業相談・融資・資金繰り・節税対策・確定申告・
福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士
当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています
営業時間 10:00~17:00(平日) 休日:土・日・祝日
092-841-5550
7月12日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月12日までに納付)
7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
8月 2日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
(7月中において市町村の条例で定める日)
◆経営力向上計画の概要
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
◆制度利用のポイント
【ポイント1】申請書様式は3枚
①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容、⑤事業承継等の時期及び内容など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
【ポイント2】計画策定をサポート
認定経営革新等支援機関に計画策定の支援を受けることができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールにより、計画策定ができるようにしています。
【ポイント3】計画実行の3種の支援措置
●税制措置…認定計画に基づき取得した設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置が受けられます。
●金融支援…政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援があります。
●法的支援…業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置
◆制度活用の流れ(税制措置を受けたい場合)
1.制度の利用を検討
適用対象者の要件や手続等を確認後、設備投資について税制措置を受けるためには、計画申請時に工業会証明書や経産局確認書等を取得します。
2.経営力向上計画の策定
「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認の上、事業分野別指針を確認し当該指針を踏まえて経営力向上計画を策定します。
3.経営力向上計画の申請・認定
各事業分野の主務大臣に計画申請書を提出します。認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。
※自社のみで策定が不安なら、認定経営革新等支援機関に相談することも出来ます。
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●お取扱い業務:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立・税務会計業務・経営コンサルティング
●対象エリア:当事務所が福岡県福岡市早良区に位置しますので福岡市近郊が対象エリアとなります。
具体的には、次のエリアがメインエリアになります。
福岡県福岡市早良区、福岡県福岡市西区、福岡県福岡市中央区、福岡県福岡市城南区、福岡県福岡市東区、福岡県福岡市博多区、福岡県大野城市、福岡県那珂川市、福岡県志免町、福岡県粕屋町。
*上記エリア以外でもお気軽にお声がけください。
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