福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市東区、福岡市南区、糸島市、開業相談・融資・資金繰り・節税対策・確定申告・

福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士

しかた税理士・行政書士事務所

当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています

営業時間 10:00~17:00(平日) 休日:土・日・祝日

無料相談実施中

融資サポートや資金繰り改善により中小企業経営者と個人事業主を支援します。
お問い合わせはこちら

2021年6月①

2021年6月①

610

5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付

 

615

●所得税の予定納税額の通知

 

630

4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>

10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)

◆対コロナの限定延長が全体に適用へ

令和3年税制改正で、住宅ローン控除が通常10年間適用のところ、13年間適用になりました。この適用を受けるには注文住宅の場合、令和210月~39月に契約したもの、分譲住宅等の場合、令和212月~311月に契約したもので、412月までに入居した住宅が対象です。

今回の改正では令和2年度には要件としてあった「新型コロナウイルス感染症の影響」は含まれていないので、契約・入居の期間と住宅ローン控除の要件を満たしていれば、消費税率上昇に対する経済対策として設けられた特例と同様、13年間の控除が受けられます。

 

◆新設された40平方メートルのルール

 さらに従来「50平方メートル以上」だった床面積の要件が、「40平方メートル以上」に拡充されました。ただし、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、合計所得金額が1,000万円以下の方のみ適用となります。

この新ルールでちょっと注意しなければならないのが、「床面積」の扱いです。床面積の算出方法には壁芯面積(壁の中心線から測定)と内法面積(壁の内側から測定)の2種類があります。分譲マンション等の場合、インターネットや販売チラシには壁芯面積の表示がされていることが多いため、広告では40平方メートルを超えているのに、住宅ローン控除適用要件である床面積を登記簿上記載の内法面積で見ると40平方メートルを下回る可能性もあります。内法面積が40平方メートルを超えないと住宅ローン控除が適用とはなりませんのでご注意ください。

 

◆控除率1%が問題視されている?

 今回の改正では、控除割合1%は従来と変わりませんでしたが、令和元年に出された会計検査院の指摘事項の中に「借入残高の1%を税額控除するのははたして妥当なのか。金利と比較すると恩恵を受けすぎている人が多いのではないか」といった指摘もあり、今後も低金利が続くようであれば控除割合の低下による制限が出てくる可能性もあります。今後の動きに注目です。

 

福岡で次のようなお悩みはお気軽にご相談下さい。

小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定を格安でサポートします。     ご相談内容:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立(法人設立)・税務会計業務・経営コンサルティング                             会社設立(法人設立):株式会社、合同会社、一般社団法人等に対応しています。

~弥生会計をお勧めしています~

弥生会計は、日本全国で一番利用者が多い会計ソフトです。バランスがよくクラウドにも対応しており初心者でも安心して簡単に操作できます。

小さな会社には、弥生会計、弥生給与オンライン、MISOCAの組み合わせがとっても便利です。料金も安くて安心して利用可能です。

福岡県福岡市の
鹿田税理士事務所・鹿田行政書士事務所
お問い合わせはこちら

お気軽にご相談ください!小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定をサポートします。

●お取扱い業務:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立・税務会計業務・経営コンサルティング

●対象エリア:当事務所が福岡県福岡市早良区に位置しますので福岡市近郊が対象エリアとなります。
具体的には、
次のエリアがメインエリアになります。
福岡県福岡市早良区、福岡県福岡市西区、福岡県福岡市中央区、福岡県福岡市城南区、福岡県福岡市東区、福岡県福岡市博多区、福岡県大野城市、福岡県那珂川市、福岡県志免町、福岡県粕屋町。
*上記エリア以外でもお気軽にお声がけください。

092-841-5550

受付時間:10:00~17:00(土日祝除く、土日夜間は要予約)

お問合せはこちら

無料相談電話

お問合せはこちら
092-841-5550

当事務所では、キャッシュフロー経営を推進しています。「経営=資金繰り」と言われるほど、資金繰りは重要です。

融資サポート

資金繰り改善サポート

資金繰りを安定させるためには銀行取引が不可欠です。銀行と信頼関係を構築し資金繰りを安定させましょう。

詳細はこちら

コロナ緊急対策

政府等から様々な支援策が発表されています。上手に利用して、コロナウイルスの影響を乗り切りましょう。

詳細はこちら

092-841-5550

インボイス対応

小さな会社にとって悩みの種となるインボイス。その内容をしっかりと理解した上で対応を考えましょう!R4年12月開催したインボイスセミナーの内容を公開します。

詳細はこちら

    弥生会計の紹介

当事務所でも利用している22年連続で売上No.1を記録する弥生会計」

    料金表 

1ヵ月2社限定
1か月:9,800円~

経営支援(未来会計)

中小企業の経営の分析及び指導をする事務所です。未来会計により、御社の未来を見に行こう!

経営サポート情報

主に融資・補助金等の資金繰り改善に関する情報です。

小さな会社の節税方法

節税の中にもおすすめのものとそうでないものがあります。また、租税回避行為にも注意が必要です。