福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市東区、福岡市南区、糸島市、開業相談・融資・資金繰り・節税対策・確定申告・
福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士
当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています
営業時間 10:00~17:00(平日) 休日:土・日・祝日
092-841-5550
5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月17日
●特別農業所得者の承認申請
5月31日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
◆改めて人事評価の基本を
リモートワークが推進される中、決算期を迎える企業では、人事評価の時期が近づいてきていると思います。部下の姿が見えない中で、どのように評価を行えばよいのか、とまどっている管理職も多いと思われます。
一方で、部下の姿が見えないからこそ、仕事の成果や組織への貢献そのものに着眼して評価を行える状況ともいえます。これを機会に、管理職に対して、改めて評価基準や適正な評価方法を徹底しましょう。
一般にいわれる陥りやすい評価エラーとしては、ハロー効果(ある部分だけを見て全体を評価してしまう)や、近接誤差(評価時期に近い出来事を過大に評価してしまう)などがありますが、リモートワーク下において特に気を付けるべきは、以下の2つと考えられます。
<中心化傾向>
複数人に対して評価を行った際、優劣の差がつけられず標準評価によってしまうこと。評価対象の部下についてよく理解していない場合に起こりやすい。
<論理的誤差>
「後輩の面倒見がよい人間は、リーダーシップもとれている(だろう)」など、関連がありそうな項目について、類似した評価をしてしまうこと。具体的な事実やデータを重視せず、評価者の頭の中だけで考えてしまうと起こりやすい。
◆評価エラーを回避するために
前述の2つの評価エラーは、部下が仕事をしているプロセスが見えにくいことによって発生しやすいと考えられます。これらを回避するために、まずは評価基準に照らして、評価すべき具体的な事実や対象を見定めましょう。オンラインの利点は、メールなど文字での記録が残るため、あとから事実確認をしやすいということがあります。
やはり、部下とのコミュニケーションも大切です。結果だけではなく、そのプロセスを確認しましょう。どのようなことを考え、工夫したか。誰と協働して、どういった困難があったか。評価は、能力開発の機会でもあります。面談を制度化していない場合には、ぜひ対話の時間をとって、今後期待することも話してみてください。
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