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福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士
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092-841-5550
5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月17日
●特別農業所得者の承認申請
5月31日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
◆中小企業にも『同一労働同一賃金』適用
令和3年4月より、中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用されます。
大企業には令和2年4月から適用され、中小企業には1年間猶予されていました。
そもそも、同一労働同一賃金とは何でしょうか? 文字通りに解釈すれば、同じレベルの労働に同じレベルの額の賃金を支払うことと読めます。
しかし、法的には正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
従って、正規雇用労働者(正社員)間の待遇差については、対象外となります。
◆『同一労働同一賃金』に関する法改正
同一労働同一賃金に関して改正される法律は、「労働契約法」と「パートタイム・有期雇用労働法(以下、パート有期法)」です。
具体的には、労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)が廃止され、パート有期法8条(均衡待遇)と同法9条(均等待遇)に引き継がれることになりました。
◆『同一労働同一賃金』で求められること
パート有期法では、①職務の内容と②職務の内容・配置の変更の範囲が同じであれば、差別的な取扱いが禁止され、均等待遇が求められます。一方、①と②に差がある場合でも、さらに③その他の事情を考慮して均衡(バランス)のとれた待遇、即ち均衡待遇が求められます。
なお、派遣労働者については、大企業と同じく令和2年4月から、賃金の決定方法に「派遣先均等・均衡方式(派遣先ベース)」と「労使協定方式(派遣元の労使協定ベース)」のいずれかを採用しなければならないことになっています。
他には、非正規雇用労働者に正規雇用労働者との待遇差について説明を求められた場合の説明義務が強化されます。また、均衡待遇や待遇差の説明に関する紛争は、都道府県労働局の管轄となり、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の対象となります。
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