福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市東区、福岡市南区、糸島市、開業相談・融資・資金繰り・節税対策・確定申告・

福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士

しかた税理士・行政書士事務所

当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています

営業時間 10:00~17:00(平日) 休日:土・日・祝日

無料相談実施中

融資サポートや資金繰り改善により中小企業経営者と個人事業主を支援します。
お問い合わせはこちら

2021年3月②

2021年3月②

310

2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

315

●前年分贈与税の申告(※申告期限が415日まで延長されました)

●前年分所得税の確定申告(※申告期限が415日まで延長されました)

●所得税確定損失申告書の提出

●前年分所得税の総収入金額報告書の提出

●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:531日)

●個人の青色申告の承認申請(116日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)

●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

●国外財産調書の提出

 

331

●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告

(※申告期限が415日まで延長されました)

1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

◆マスク購入費用は医療費控除の対象?

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関して、申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQを令和23月から公開していますが、現在も更新を続けており、横断的にきめ細かな説明をしています。
 今年の確定申告で、医療費控除を申告する方の中には「マスクの購入費用は医療費控除の対象になるのか」と疑問に思った方もいらっしゃるかと思いますが、この問いに関してはFAQの中で「No」という回答を出しています。

 

◆医療費控除の定義

 医療費控除の対象となる医療費は、
1. 医師等による診療や治療のために支払った費用
2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
と定義されています。
 マスクの購入費用については「病気の感染予防を目的に着用するもの」であるから、治療や療養のための費用ではないため、医療費控除の対象にはならないのです。

 

◆オンライン診療の諸費用は?

 オンライン診療に係る費用についても回答があります。オンライン診療料やオンラインシステム利用料については、「診療に直接必要な費用に該当する」ので、医療費控除の対象になります。
 ただし、「医薬品の配送料」については、治療に必要な医薬品の購入費用に該当しないので、医療費控除の対象になりません。

 

PCR検査費用は?

 医師の判断によりPCR検査を受けた場合、この費用は医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除の対象は自己負担部分に限られ、現状、医師の判断によるPCR検査は原則公費負担によって行われるため、このケースで医療費控除の対象になる費用が出ることは非常にまれです。
 「感染していないことを明らかにするためのPCR検査」等、自己の判断で受けた検査費用に関しては、医療費控除の対象となりません。ただし、検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行う場合には、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、医療費控除の対象となります。

福岡で次のようなお悩みはお気軽にご相談下さい。

小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定を格安でサポートします。     ご相談内容:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立(法人設立)・税務会計業務・経営コンサルティング                             会社設立(法人設立):株式会社、合同会社、一般社団法人等に対応しています。

~弥生会計をお勧めしています~

弥生会計は、日本全国で一番利用者が多い会計ソフトです。バランスがよくクラウドにも対応しており初心者でも安心して簡単に操作できます。

小さな会社には、弥生会計、弥生給与オンライン、MISOCAの組み合わせがとっても便利です。料金も安くて安心して利用可能です。

お問合せはこちら

無料相談電話

お問合せはこちら
092-841-5550

当事務所では、キャッシュフロー経営を推進しています。「経営=資金繰り」と言われるほど、資金繰りは重要です。

融資サポート

資金繰り改善サポート

資金繰りを安定させるためには銀行取引が不可欠です。銀行と信頼関係を構築し資金繰りを安定させましょう。

詳細はこちら

コロナ緊急対策

政府等から様々な支援策が発表されています。上手に利用して、コロナウイルスの影響を乗り切りましょう。

詳細はこちら

092-841-5550

インボイス対応

小さな会社にとって悩みの種となるインボイス。その内容をしっかりと理解した上で対応を考えましょう!R4年12月開催したインボイスセミナーの内容を公開します。

詳細はこちら

    弥生会計の紹介

当事務所でも利用している22年連続で売上No.1を記録する弥生会計」

    料金表 

1ヵ月2社限定
1か月:9,800円~

経営支援(未来会計)

中小企業の経営の分析及び指導をする事務所です。未来会計により、御社の未来を見に行こう!

経営サポート情報

主に融資・補助金等の資金繰り改善に関する情報です。

小さな会社の節税方法

節税の中にもおすすめのものとそうでないものがあります。また、租税回避行為にも注意が必要です。