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コロナ対策融資セーフティーネット4号

 

 

いつも大変お世話になっております。しかた税理士・行政書士事務所の鹿田でございます。
確定申告や年度の変わり目でお忙しいと存じますが、表題の通り、【新型コロナウイルスに係る中小企業の資金繰対策】についてお知らせいたします。

新型コロナウイルスの影響で経営が悪化し、資金繰りに支障をきたす中小事業者が増えています。実際、当事務所にも「売上が大幅に減ったため、資金繰りに支障を来しています。どうすればいいでしょうか」という相談が多数寄せられています。

そこで今回はセーフティネット融資という制度をご紹介したいと思います。
ご自身のみならず周りの方々へお伝えいただくようお願い致します。

*また、公庫による新型コロナウイルス特別貸付についても近日中にお送り致します。

 

 

セーフティーネット4号

228()に、経済産業省から
「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)」という、中小事業者の資金繰り対策について告知されました。

セーフティネット保証4号とは
中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、 国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

3つのメリット
セーフティネット保証4号を利用することで、いくつかのメリットがあります。
通常よりも融資審査が甘い
この制度は、国が政策的に行う制度ですので、国としては実績を残すことが重要になります。今までの例から見て、かなり語弊がある表現となりますが、セーフティネット保証に関しては、
通常よりも審査が甘めになる傾向があります。
通常枠を使い切っていても利用可
セーフティネット保証4号は、別枠保証となりますので、既に通常信用保証限度枠(28,000万円以内)
を目一杯使い切っていたとしても、利用することができます。
今すぐ対応してもらえる
状況が状況だけに、時間をかけてしまうと時間切れになってしまう中小企業者が出てくることが十分予想されますので、通常よりも迅速に対応してもらえます。

1.対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(*売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要。4号の認定申請については、代理申請が出来ないため、又経営状況のヒアリングがあるため法人代表者又は個人事業主ご本人が申請されることが望ましいと思われます。)

2.手続きの流れ
(1)認定申請手続き
本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける。
(2)保証付き融資の申し込み
お付合いのある金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む

3.認定申請手続きに最低限必要なもの
(1)法人の場合:登記簿謄本の写し(全部履歴事項証明書)、直近の決算書、法人の実印、こ令和2年2月の売上がわかるもの、昨年の2月、3月、4月の試算表
(2)個人の場合:昨年の確定申告書と決算書、個人の実印、令和2年2月の売上がわかるもの、昨年の2月、3月、4月の試算表
*手続き詳細は、各市区町村へ確認して下さい。
福岡市の場合:(経営支援課)092-441-2171

4.セーフティネット保証4号を利用する際の留意点
1)本気で支援してくれる金融機関に相談する
業績が悪化している中小企業なので、金融機関によっては、前向きに対応してくれないところもあります。相談してみて、あまり真剣に対応してくれないと感じた場合は、直接、信用保証協会に相談されることをお勧めします。
2)すぐに動く
今までの例から見て、時間が経てば経つほど、セーフティネット保証4号を利用する中小企業者は増えてきます。対象者が増えると、認定書を出す市区町村や、保証を行う信用保証協会の事務手続きも時間がかかるようになります。少しでも資金繰りに不安がある場合は、すぐに相談・申請に行くことをお勧めします。
3)「影響は一時的で回復が見込める」ことを説明できる資料を作成する
いくら緊急事態とはいえ、「慢性的な経営不振で、今回のコロナウイルスの影響で経営不振に一段と拍車がかかっている」となると、保証をしてくれないこともあり得ます。
「影響は一時的で回復が見込める」ことを説明できる資料を作成することで、融資をしてもらいやすくすることができます。

 

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