福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市東区、福岡市南区、糸島市、開業相談・融資・資金繰り・節税対策・確定申告・
福岡の小さな会社専門のコンサル型税理士
当事務所は中小企業をサポートする経営革新支援機関として国に認定されています
営業時間 10:00~17:00(平日) 休日:土・日・祝日
092-841-5550
いつもお世話になっております。
あじさいの色の変化が楽しめる頃となってまいりました。
いかがお過ごしでしょうか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
6/10
6/15
●所得税の予定納税額の通知
6/30
<消費税・地方消費税>
<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)
新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、事業全般に広く使えることを目的とする給付金です。支給額は最大で法人は200万円、個人事業主は100万円です。昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
◎売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比でマイナス50%月の売上×12か月)
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。
法人は資本金10億円未満であることです。つまり、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者なら活用できます。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
持続化給付金の申請手順は下記のとおりとなります。
※スマホの写真画像でもOKです(できるだけきれいに撮ってください)
その後は持続化給付金事務局で申請内容を確認した後に、2週間程度で給付通知書を発送し、登録の口座に入金予定です。
必要とされる方に幅広く活用できるように2兆円を超える予算が組まれています。
2019年に創業した方や、一定期間に偏在している方には特例があります。また、一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないのでご注意ください。
小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定を格安でサポートします。 ご相談内容:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立(法人設立)・税務会計業務・経営コンサルティング 会社設立(法人設立):株式会社、合同会社、一般社団法人等に対応しています。
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●お取扱い業務:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立・税務会計業務・経営コンサルティング
●対象エリア:当事務所が福岡県福岡市早良区に位置しますので福岡市近郊が対象エリアとなります。
具体的には、次のエリアがメインエリアになります。
福岡県福岡市早良区、福岡県福岡市西区、福岡県福岡市中央区、福岡県福岡市城南区、福岡県福岡市東区、福岡県福岡市博多区、福岡県大野城市、福岡県那珂川市、福岡県志免町、福岡県粕屋町。
*上記エリア以外でもお気軽にお声がけください。
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受付時間:10:00~17:00(土日祝除く、土日夜間は要予約)
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