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しかた税理士・行政書士事務所だより

2020年6月号②

いつもお世話になっております。

あじさいの色の変化が楽しめる頃となってまいりました。
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2020年6月の税務

6/10

  • 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

6/30

  • 4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>

  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>

  • 10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)

<税務/会計トピックス>
新型コロナ禍でも事業継続をするために
持続化給付金の活用

◆持続化給付金とは

新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、事業全般に広く使えることを目的とする給付金です。支給額は最大で法人は200万円、個人事業主は100万円です。昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
◎売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比でマイナス50%月の売上×12か月)

◆支給対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。
法人は資本金10億円未満であることです。つまり、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者なら活用できます。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

◆申請方法

持続化給付金の申請手順は下記のとおりとなります。

  1. 持続化給付金のホームページへアクセス
  2. 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力
  3. 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して本登録
  4. IDとパスワードを入力するとマイページが作成されます。そこに基本情報、売上額、口座情報を入力します。
  5. 必要書類を添付
  • 2019年の確定申告書の控え
  • 売上減少となった月の売上台帳の写し
  • 身分証明書の写し(個人事業主)

※スマホの写真画像でもOKです(できるだけきれいに撮ってください)
その後は持続化給付金事務局で申請内容を確認した後に、2週間程度で給付通知書を発送し、登録の口座に入金予定です。
必要とされる方に幅広く活用できるように2兆円を超える予算が組まれています。
2019年に創業した方や、一定期間に偏在している方には特例があります。また、一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないのでご注意ください。

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具体的には、
次のエリアがメインエリアになります。
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*上記エリア以外でもお気軽にお声がけください。

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