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しかた税理士・行政書士事務所だより

2020年5月号➀

いつもお世話になっております。

若葉が目にまぶしい季節になりました。
季節の変わり目でございますので、お身体を大切になさってください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2020年5月の税務

5/11

  • 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/15

  • 特別農業所得者の承認申請

6/1

  • 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
  • 3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>

  • 9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)<消費税・地方消費税>
  • 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

<税務/会計トピックス>
持続化補助金活用のススメ
(小規模事業者向けの補助金です)

◆小規模事業者対策として

小規模事業者には自社の商品を宣伝しブランド力を高めるといった共通の課題があります。しかし自社努力だけではなかなか解決できません。そんな事業者に最適な補助金で、地域の商工会議所や商工会の助言を受けながら計画を策定します。その計画に沿った販路開拓や業務効率に取り組めば費用の2/3が補助されます。補助上限は50万円です。

◆応募の要件

商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)は常時使用する従業員の数5人以下で、サービス業のうち宿泊業・娯楽業と製造業その他の業種は常時使用する従業員の数20人以下がそれぞれ要件となります。また、持続的な経営に向けた経営計画を策定していることが応募の前提となります。
事業計画期間において「給与支給総額が年率平均1.5%以上向上」、「事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上」を満たすことが加点要件になっています。
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。

◆どんな取り組みが対象になるの?

販路開拓の取り組みとして、飲食店が売り上げを伸ばすためにインバウンド向けの英語表記のメニューやのぼりの作成が考えられます。また、宿泊業者が外国人向けのwebサイト作成にも活用できます。業務効率の取り組みとして、POSレジの導入や経理会計ソフトを購入することにより、販売管理業務や決算業務の効率化することも可能です。ただし、公序良俗に反するおそれや、公的な支援を行うことが適当でないと認められるものは対象外となります。

応募の手続きは従来の郵送方式のほかに、政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利用が可能です。令和2年度は6/5、10/2、2/5がそれぞれ締め切り日となっています。そのため、自社の必要な時に必要なタイミングで申請をすることが可能です。用途は幅広くありますので、該当事業者は活用の検討をお勧めします。

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●お取扱い業務:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立・税務会計業務・経営コンサルティング

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具体的には、
次のエリアがメインエリアになります。
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